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物損事故で相手が根拠も示さない提示補償額に同意不能
相手がタクシーでT字路で一旦停止を無視して左折してきて、直進の私の車の右後部にぶつかっってきました。相手タクシーにはビデオレコダーが着いていると言われ、警察を呼んで別れました。ビデオレコダーの記録は、当方の保険会社に渡し、一旦停止無視を確認してくれましたが、相手が記録媒体を私には渡すなといわれているそうで記録媒体は入手できません。一応相手の過失が85%とは認めているようです。当方が出した修理見積もりは42万、相手の当方の車の修理見積もりは35万を提示でしてきました。私の車はオペルのカブリオレで10年落ちです。私の車の査定価格が29万とのことで全損扱いするとのことでしたが、その29万の根拠が判りませんし、その金額で同車種、同年式の車の買い替えなどとてもできません。しかも、相手タクシー会社は損保会社と30万以下の保障はしないとの契約を結んでいたそうで相手損保会社は、示談交渉から撤退しました。相手保険会社の事故担当者に査定価格の根拠を質しても、損保の専門家が言ったからというだけで、話になりません。厭なら訴訟をおこしたらどうですかと乱暴な口調でいいました。 法的には、現状回復が基本で、車両買い替え価格より高い場合には、車両の市場小売価格+諸経費(但し、自動車税などは還付されるので含まないとのこと)が補償費になるとあるサイトに書いてありました。これは本当ですか? 当方の保険会社は、もう一度説得して根拠を示すように相手タクシー会社の事故担当者に連絡するとのことですが、これまでの返答では、先に述べたように、相手の主張は強く、交渉の余地は少ないようです。当方の保険会社員は、どこまで交渉してくれるのでしょうかね?交渉が進まなければ途中で投げ出すのでしょうか? 示談ですから、相手が応じなければ、当方が個人でADR、それでも和解できなければ裁判しかないのでしょうか? ADRは、専門家が入り、妥当な和解案を提示するのでしょうか?それとも単に互いの言い分を伝えるだけなのでしょうか? ちなみに、当方は弁護士特約を付けていないので、公の場では当方が個人でしなければならないのでしょうね。 また、こちらが弁済を請求するのは、相手タクシー会社の運転手でしょうか?それとも使用者責任として相手タクシー会社なのdれしょうか? さらに、相手タクシー会社の事故担当者は素人のようですが、事故担当者が示談交渉しても、弁護士法の非弁行為に当たらないのでしょうか? 相手にほとんど過失があるので、強い態度で逃げ得を狙っているようで、困っています。
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- elegant-orgel
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ご質問のケースの場合は、ADRに連絡を入れても、相手保険会社が出てきていませんので、解決しません。 >事故担当者が示談交渉しても、弁護士法の非弁行為に当たらないのでしょうか? (当たりません) 当事者間で、示談が成立すれば、いいのですけど、このケースの場合は、無理です。 *裁判をするのが、手っ取り早いですよ。 弁護士に依頼して決着しないと、無理です。 裁判を起こすことが、できないと 思われていますね。 民事裁判は、精神的にかなり疲れますが、1度経験すれば、いかに裁判がでたらめな判決を出してくれるか、おもしろいほど解かりますよ。 どういうことかといいますと、車両価格を100万まで吊り上げたりも可能だということです。 それなりの、弁護士の陳述書も必要になってはきますけど、 必ず、勝つという保証はないですけど、裁判官は、車両の査定の仕方を訴えたほうの視点から、判断することになりますが、このとき、反訴すれば、中身の内容が入れ替わる場合があります。 私は、このようなケースは、示談成立は不可能だと思います。 >強い態度で逃げ得を狙っているようで、困っています (ここまで、相手のたくらみが見えているのであれば、裁判することです。) 絶対逃がしては、なりません。 どっちみち、和解できなければ、裁判になりますよ。原告・被告の立場が入れ替わるだけです。
- terhi
- ベストアンサー率34% (61/177)
No.5です。 プロの意味は知識も含めての意味です。 しかし、残念ながら質問者さんが考えるような正当、公平な判断をして誠意を持って対応するというプロは現実的にはいないでしょう。 プロと言うのは全て、ボランティアではなく自社のために有利に運ぶように交渉を進めなければ成りませんので、そのための知識と交渉術を身に付けたプロと言う意味です。 そして、プロである以上、全ては損得勘定で考えられるので、負ける裁判はしたくは有りません。 可能であれば泣き寝入りを狙う事もありますが、最後の最後には負ける裁判を本気でしようとはしません。 最後に、もし本当に裁判にするのならば、その前に必ず弁護士に相談してからにした方が良いです。 裁判自体を弁護士に頼むのは金額的に無理でも、無料相談等で法律相談自体はして下さい。
- denkivilivili
- ベストアンサー率3% (3/78)
交差点の見通しはどうですか? 交差点内なら双方に過失は出てくると思います。 お金関係は保険屋さんに任せた方がいいです。 納得いかなければ裁判でしょう。
- terhi
- ベストアンサー率34% (61/177)
残念ながら、タクシー会社の対応は不当とまでは言えないと思います。 過失割合もまずまずですし、全損査定の額もそれなりではないでしょうか。 全損の査定額は通常は10年落ちだと新車価格の10分の1程度と言われていますが、車種によってまちまちです。 そして、法的には現状復帰が原則ですが、それが無理、もしくは、資産価値をオーバーする場合は、損害賠償(法的には原状回復と損害賠償は別の概念の物)として現金で弁済する(民法417条)事と決まっていますので、その物の資産価値分を賠償する事と成ります。 その場合、それと同じ物が買い直せる額ではなく、それを売った時の額を支払えば良い事に成っているので、10年落ちのガブリオレの買い取り価格の平均額としては妥当ではないでしょうか。(理不尽に感じるでしょうが、法律上はこの様に判断される。) 相手タクシー会社が「気に入らなければ裁判にしてくれ」と強気に出るのは過去の判例でその様に成っているからです。(つまり、この事でこのまま裁判をしても勝ち目はない。) 質問者さんの担当さんが何処まで示談してくれるかはあまり期待しない方が良いでしょう。 と言うのも、出来る事と出来ない事ははっきりしているので、話し合いの材料も無いまま劇的に話し合いが進む事はありません。 取れる物はしつこく請求して取れない物はさっさとあきらめるのが肝心です。 諸経費の一部が出るのは本当ですが、一般的にこれを認める保険会社は少なく今回もすんなり出るとは思えませんが、法的にも今回のケースでは10年落ちの車と言う事で、出る部分は元から少ないので出ても1~2万円です。 もし裁判で争うのならばこの1~2万円の部分でしょう。それ以外の部分は、よほどしっかりした自動車買取査定額の裏づけ等が無い限り争うだけ無駄の様に思います。 そして裁判にする場合この金額で弁護士を雇うのは無理なので、自己弁護に成ります。 賠償の請求相手は、相手タクシー会社に成ります。 そして請求相手の担当者が示談の相手ですので、当事者が直接対応と成るため法定代理人の扱いには成りません。 最後に、相手タクシー会社の担当者は素人とは思わない方が良いでしょう。 どの程度の規模の会社かは分かりませんが、保険会社等でそれなりの教育を受け、事故処理も業務の一環としてこなしている以上プロと言って差し障り無いレベルです。 大きな会社に成ると、警察OBや、保険会社に勤務していた実務経験者等を雇用しているケースもあります。
補足
相手タクシ会社は大手ではありませんが、大阪周辺の市の地域の中堅タクシー会社です。プロという意味は、知識を持ち、正当、公平な判断をして誠意を持って対応するという意味でしょうか?それとも、実務にたけて、相手タクシーに有利な交渉術を使う(こちらが裁判までは費用、労力をかけてしないだろうと考えて当方の泣き寝入りを狙うなど)プロという意味でしょうか?
- vaio2typem
- ベストアンサー率100% (1/1)
不満であると思いますが、日本の社会はそういう仕組みなのです。 今回当てられ、非常に納得行かないと思いますが事故と言うものはそういうものなのです。 あなたには本来過失なくとも、交差点で動いていればある程度の過失は取られます。 納得いかないんですけどね。 車両についても、あちらはあなたよりはプロです。 足元見られていると思いますよ。 ですが、あちらは良く考えての行動かと。 素人に見えるかもしれませんが、プロだと思います。 なんだったら、訴えればの札下げて。 相手にそういう風に出られるとどうしようもないのが物損です。 いまさらですが・・・・ ですから本来は相手の出方見るために、首痛いとか言って人身事故にしておくべきが交通事故なんです。 人身であれば、ある程度相手(運転していた者)にも罰金や人に怪我させたとして点数引かれたりそれなりのペナルテイも与えることが出来ますから。 痛くなくとも病院へ通い、車の足りないお金についても補充できますしね・・・・。 困りましたね。 ですから本来は道路で事故起こさないです。 いくら相手が悪くともです。 当てられ損という言葉聞いたこと無いですか? 日本の法律は今回のように納得いかない内容なんですよ。 あとは、法律ぎりぎりの嫌がらせぐらいしか出来ませんね。 ご愁傷様としか言い様が無いです。 がんばってください。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
前回と質問内容がほとんど変わっていないようですが? 民事訴訟においては、損害額を立証する責任は、請求側にあります。 相手の提示に納得できないなら、こちらが相手を納得させるような挙証書類を用意するしかありません。 それでも折り合わなければ、訴訟しかないです。 なお、タクシー会社の事故担当は第三者ではなく当事者なので、非弁行為ではありません。 タクシー会社には使用者責任があり、会社が賠償の義務を負うので、当然、会社の担当者は当事者です。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
>法的には、現状回復が基本で、車両買い替え価格より高い場合には、車両の市場小売価格+諸経費(但し、自動車税などは還付されるので含まないとのこと)が補償費になるとあるサイトに書いてありました。これは本当ですか? ●いいえ違います。 修理費用と残存価格を比較して、安い方が適用されます。 つまり、あなたが修理したいと言ってその費用を求めても、残存価格の方が安い場合はそちらの費用で弁償することになるということです。 これが損害賠償という基本的な考え方です。 >その金額で同車種、同年式の車の買い替えなどとてもできません。 ●おっしゃるとおりであっても、だからといって残存価格を上回ることにはならないのです。 残存価格とは、新車の値段から経過年数によって決まってくるものであって、人気車種かどうかなどは考慮されないです。 私もそのような理不尽と思われる経験をしてきました。
補足
残存価格はどのように決定されるのですか?10年以上の車は損保業界では新車価格の10%などときいたこともあります。また税法の償却価格を差し引いた資産価値など相手は有利な残存価値算定法を用いると書いたサイトもあります。裁判での算定法はどのようなものでしょうか?ネットで同車種の同年式程度の車両価格を証拠資料として裁判所に提出すれば、それをもとに相手の補償額を算定してくれるのですか?またその場合、諸経費も勘案して相手が私への補償額を算定して判決がもらえるのでしょうか? どうしても納得できないようでしたら、簡裁へ訴える覚悟もしています。
- yursis
- ベストアンサー率22% (58/263)
んー。まず、言えることは車の年式が古いから査定が低いのだと思いますよ。 もし、車両保険に入ってるのなら、確認できると思いますが、自身の車の査定は20万くらいになってるはずです。 保険会社全体の見解で、10年超えれば、車両自身の価値はないと判断してると聞いたことがありますので、そのためかと。 よって、保険会社各社の統一基準みたいですので、どの保険会社もいえることですが、その査定額を大きく超えるような保証額はだしてきません。 出て間もないものなら、車両も部品も出回ってますが、修理も簡単ですが 10年前のにもなると、まず部品があるかもわからないし、 中古車市場でもどれだけ需要があり、出回ってるかわからない。 ですから、保証金額が査定額を超えるので、全損扱いにすると言ってるのだと思いますし、その上で29万戸建してるなら、かなり譲歩したほうがと思いますよ。 納得はできないかもしれませんが、これは仕方がないとこだと思いますよ。 年数が古くても、実際かかった修理費を払うということになれば、それを悪用する輩増えますから。
補足
交差点の見通しはあまりよくありません。T字路の交差点で私が直進相手が一旦停止を無視して(相手のビデオレコダーに移っているとのこと)左折してきました。道路幅はどちらも4m以上あり、充分すり違える幅がありました。私は道路の左側を直進していましたが、相手が大回りしてきました。当然避けてくれると思い少し減速しましたが、相手が気付いてないようでこちらに向かってきたのでさらに減速して、左側いっぱいまで(道路左側壁から私の車左側まで20cmくらいまで)寄せました。私が停止直前に、私の車の左後部に相手タクシーの右前頭部からぶつかってきました。判例タイムズの事例集では、このような相手が一旦停止無視の場合は、基本過失割合は相手が85%の過失となっています。私は、私の後部に相手が前頭部よりぶつかってきたこと、私が通っていた道路の左側で衝突していることからそれぞれ5%相手に過失が加算されるとして、95%の過失がが相手タクシーにあると一応主張しています。 相手事故担当者からお互いに交渉は互いの保険屋さんに任せようと電話があって保険屋同士で話をしてもらったのですが、相手のタクシー会社は30万以下は免責という保険契約をしていて、相手保険会社は、私の車は全損扱いしても車両本体価格が29万と査定してきて、相手保険会社は、支払い義務がないので示談交渉ができない(非弁護士活動になるとのこと)として交渉から手を引きました。よって現在は、当方の保険会社の担当者と相手タクシー会社の事故担当者との話し合いになっているのですが、相手は、29万の85%は認めているような雰囲気らしいのですが、はっきりとした返答はなく、現在は、相手タクシー会社担当者は訴えたらどうですかという態度らしいです。