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車同士の物損事故で相手の保険会社が原告になれるか?
- 車同士の物損事故で相手の保険会社が原告になることは法的に可能なのか?
- 相手の保険会社が原告となって訴えてきた場合、自身が訴えた時と異なる修理費の請求額に反論すべきか?
- 保険会社との代理交渉は法的に認められた行為なのか?
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>ということは、相手方が車両保険に入っていて、相手方の保険会社が相手の車の修理代を払った時、その額を上限として、相手方保険会社が原告となって、当方に請求できるということでしょうか? そのとおりですが、保険会社の訴状の請求原因には、そのような内容が書かれていませんか。
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- buttonhole
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(1)そのそも、相手保険会社に当方を訴える権利が法的にあるのでしょうか? 相手方保険会社が相手方に保険金(車両保険でしょうね。)を給付したのではないですか。それにより、相手方が御相談者に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権を保険会社が取得することになります。 保険法 (請求権代位) 第二十五条 保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。 一 当該保険者が行った保険給付の額 二 被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額) 2 前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。 (2)当方が訴えた時、相手が出してきた相手の車の修理費の証拠書面の額と異なって、さらに上積みされていますが、やはり反論すべきでしょうね? 被告である相手が出してきた相手の車の修理費の証拠書面というのは、何のために出したのでしょうかね。反訴しているのであれば、反訴請求を基礎づける証拠(損害額の立証)ということでしょうが、反訴はしなかったということですから、無意味な証拠です。それとも、相殺の抗弁(過失相殺ではなくて、民法第505条第1項の法定相殺です。)を基礎づける証拠として出したのでしょうか。もっとも、不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺は禁止されているので、相殺の抗弁は認められませんが。 いずれにせよ、相談者としては、相手方に生じた損害の額について争うわけですから、 修理費用の額としての相当性を争ってください。
補足
ということは、相手方が車両保険に入っていて、相手方の保険会社が相手の車の修理代を払った時、その額を上限として、相手方保険会社が原告となって、当方に請求できるということでしょうか?
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 相手の保険会社の訴状の請求原因にはそのような内容はかかれていませんでした。今回はこちらが訴えられているので当方の保険会社が弁護士を付けてくれるので、当方の主張、意見を弁護士に述べて、任せることにしました。どのような判決になろうとも当方の保険会社が賠償額を全て支払ってくれるので、あまり口を出さないようにします。