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北方領土に逃亡で時効停止、地名はロシア名?
刑事訴訟法255条では 海外逃亡中は時効が停止されるそうですね。 じゃあ、北方領土の場合はどうなるのか? どうやら、日本国内とは扱われずに 時効が停止されるそうです。 では、検察の起訴状では 地名はどう扱うんでしょうか? 例えば 国後島の中心集落は古釜布と呼ばれますが、時効が停止するということは ロシアの領土だと認めることになるので ロシア名の ユジノクリリスクと呼ぶのか どうなんでしょう?
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回答No.1
>時効が停止するということは ロシアの領土だと認めることになるので 日本の実効支配が及ばない地域であると言うだけでロシア領で有ることを認めることにはなりません。 何処にいたかは起訴事実とは関係ないので起訴状には記載されないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 >何処にいたかは起訴事実とは関係ないので起訴状には記載されないでしょう。 こうやって 曖昧にするんでしょうかね。地名は肝心な情報だと思うので、起訴状の不備が指摘されるでしょうね。