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刑事訴訟法でいう「 国外」とは?

刑事訴訟法では 犯人が国外に逃亡すると 公訴時効が停止される とあります。 そこで疑問なんですが、例えば、国後島のように 日本が領有権を主張しているのに ロシアが実効支配している地域は 刑事訴訟法では「国外」、つまり、日本の国土ではない と認めていることになるんでしょうか?

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回答No.2

「国外に逃亡する」は「パスポートに日本の出国印が押されたら」です(自動化ゲートを通った時も含む) なので、手漕ぎボートとか一人乗りのモーターボートでコッソリと密出国したり、外国行きの船舶に密航した場合は「国外逃亡」にはならないので、時効が停止しません。 行った先が何処なのかは関係ありません。 >例えば、国後島のように 日本が領有権を主張しているのに ロシアが実効支配している地域 北方四島に「ビザ無し渡航」した場合は、日本はパスポートの提出を求めませんから、パスポートに出国印は押しません。つまり「出国してないこと」になり、時効が停止しません。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

飛行機とか、船舶を利用して、出国している記録が有れば、国外に逃走していると見なされるだけです。 犯人が何処にいるかは問題ではありませんので、領土問題とは関係有りません。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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