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北方領土に逃亡で時効停止、地名はロシア名?
刑事訴訟法255条では 海外逃亡中は時効が停止されるそうですね。 じゃあ、北方領土の場合はどうなるのか? どうやら、日本国内とは扱われずに 時効が停止されるそうです。 では、検察の起訴状では 地名はどう扱うんでしょうか? 例えば 国後島の中心集落は古釜布と呼ばれますが、時効が停止するということは ロシアの領土だと認めることになるので ロシア名の ユジノクリリスクと呼ぶのか どうなんでしょう?
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- ssssan
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回答No.1
当然そうなるでしょうね、日本固有の領土ですが違法に盗られたままで日本の司法権が及ばない地域ですから今現在は。 日本の領土で有りながらその領海に少しでも入ろう物なら銃撃.だ捕で漁船没収の歴史ですから今デモ、何人殺害されたか船何隻盗られたか、船何てそのままロシア船に成って漁して日本に輸出ですからー。 ベト戦当時は米逃亡兵をソ連に逃がすルートにも成ってたし日本人協力グループも有ったですし代表なのはべ平連*ベトナム平和連盟*で2ケタ.3ケタの逃亡兵を逃がしてますし、日本からはレポ船と言って賄賂を島当局に渡して領海内で漁する権利得て暴利得ていた漁師もいましたね、賄賂は何でも有日本の酒肴類から日本車.外車まで。
お礼
回答ありがとうございます。 でも、警察が逮捕、送検して 検察で起訴猶予にする可能性も高いでしょうね。