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子の引渡しの審判前の保全処分の審問日、反論について
双方、弁護士に依頼しております。 私の方が申立人ですが、審問が先日終わりました。 相手方には裁判所から申立書の控えが送付されていると思うのですが、未だに反論の書面がありません。こちらの審問が終わっているのに相手からの反論の書面が出ていないという事はどういう事が考えられますか? こちらの審問は終わっているのですが、それ以降に反論の書面が出る事もありますか? また、連れ去り案件で一方的に結審する事もありますか? よろしくお願い致します
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- 783KAITOU
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補足を拝見して再びのアドバイスです。 ●不思議なのですが、第一回の審問日が相手と違う日だったようです。私の方は昨年、相手方の方は本年みたいです。来週の月曜日以降弁護士を通じて裁判所に提出されていないか確認してみます。 ↑日にちが違ったのは裁判所の都合でしょう。連れ去られた子供さんと奥さんの生活の実態について調査官が事実をを調べていたのかも知れません。或いは、この問題の所在は奥さんの方に在る。と、判断したのかも知れません。 ●また、連れ去りですが通常の連れ去りとは少し違ってまして、離婚届をお互いが自筆で記入した後に妻が親権欄の記載内容を無視して子供を連れて雲隠れしています。私の審問の際にその件だけにて審問が終わり、裁判所としてもその件を連れ去りと判断しているように思われます。あまり、このような案件は少ないとは思いますが、引き続きご意見を頂けたらと思います。 ↑連れ去りには間違いないでしょう。子供さんがあなたと生活をする方が、奥さんと生活するよりも、子供さんの生育にプラスになると判断されれば、問題なく子供さんをあなたに引き渡しなさい。と、いう判断が下されるでしょう。その判断に従わなかった場合、人身保護法が適用されます。余程のことが無い限り、奥さんから子供さんはあなたの元に引き渡されるでしょう。 奥さんが子供さんを引き取った場合と、あなたが子供さんが引き取った場合に子供さんの生育はどう違うのか及び奥さんの養育に関する不適な面、奥さんの性格、住環境、経済、等々を具体的且つ丁寧に説明されれば問題ないように思いますが・・・。 離婚に伴う親権、こどもの引き渡しは離婚問題に絡んで最近増加傾向にあります。原因は、少子化の影響と離婚後の孤独感の解消の意味があるように、最近の報道で見ました。こういう問題は夫婦の感情が絡むので仲々難しいとも言われています。
- 783KAITOU
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以下のお尋ねの件に関してアドバイスを差し上げます。 ●こちらの審問が終わっているのに相手からの反論の書面が出ていないという事はどういう事が考えられますか?こちらの審問は終わっているのですが、それ以降に反論の書面が出る事もありますか? ↑次の審判の日の、ぎりぎりまで反論をしないケースはよくあります。ひとつの作戦です。早い内に反論の書面を出した場合、その反論に対する異議申し立てがされる可能性が高いからです。それよりも、審判の直前に反論の書面を裁判所に送って、相手に審判前に反論書面を提出できないように考えているのでしょう。 ●また、連れ去り案件で一方的に結審する事もありますか? ↑一方的には結審しないでしょう。審理をした上での結審ならあるでしょう。あるいは、明らかにどちらかが決められた約束を故意に守らない場合も次回はないでしょう。
補足
ありがとうございました。 不思議なのですが、第一回の審問日が相手と違う日だったようです。私の方は昨年、相手方の方は本年みたいです。来週の月曜日以降弁護士を通じて裁判所に提出されていないか確認してみます。 また、連れ去りですが通常の連れ去りとは少し違ってまして、離婚届をお互いが自筆で記入した後に妻が親権欄の記載内容を無視して子供を連れて雲隠れしています。私の審問の際にその件だけにて審問が終わり、裁判所としてもその件を連れ去りと判断しているように思われます。 あまり、このような案件は少ないとは思いますが、引き続きご意見を頂けたらと思います。
補足
お心強いアドバイスありがとうございました。 同居中の連れ出しだったので心配でした。 担当の弁護士さんも記入済みの離婚届を証拠に、その点を裁判所に意見を提出してくれたので、裁判所もその件の審問にこだわったみたいです。裁判官からはその離婚届を証拠として提出するように言われたので「連れ去り」でほぼ間違いないかと思います。 やっぱり、子供のいない家は寂しいですね。