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離婚成立後の年金分割で不成立ごの対応について

本日調停にて按分分割について話し合いそれなりの事情あり50:50でなく以前から私は70:30で依頼したが申し立てより不満有り不成立。よって審判に入り裁判官から50:50でしますと一方的に言われ不服があれば反論書を一週間以内に郵送せよとの事。一般的には50:50らしいですが審判に入ると一方的に50:50になるのでしょうか。また二年以内に対処するという規定なので、私は現在62歳で年金を喫茶店事業しており年金までを運転資金に廻している厳しい状況なので来年の五月まで待ってほしいと言う事は許されないのでしょうか。来年の七月が離婚成立二年のリミットなのでその時点で分割スタートとしたいのを許されても良いのではないかと。相手は弁護士を立てており私は無理なので弱い立場かも知れません。調停委員も伝えてほしい事も伝えてなかったり、相手方は代理人が居ないと不利なのでしょうか。来週木曜日までに反論書を発送しなければいけないのでどなたかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

> 一般的には50:50らしいですが審判に入ると一方的に50:50になるのでしょうか。  ほとんどの場合そうなります。  例外が認められるのは,例えばあなたが医者で結婚前から高い給料をもらっており,結婚後の収入についても,結婚前における医者になるための努力が大きく寄与しているという場合,寄与の程度に応じて按分割合を下げてもらえる可能性があります。 > また二年以内に対処するという規定なので、私は現在62歳で年金を喫茶店事業しており年金までを運転資金に廻している厳しい状況なので来年の五月まで待ってほしいと言う事は許されないのでしょうか。  そのような主張は法律上認められません。 > 来年の七月が離婚成立二年のリミットなのでその時点で分割スタートとしたいのを許されても良いのではないかと。  年金分割の効力は,裁判所に調停の申立てがなされた時点にまで遡って適用されるものと法律で決められており,そもそも裁判所には,分割スタートの時期を変更する権限はありませんので,そのような主張をしても意味はありません。 > 調停委員も伝えてほしい事も伝えてなかったり、相手方は代理人が居ないと不利なのでしょうか。  法的に争う余地があるのは,按分割合を50:50とする取扱いの例外を認めるべき事情があるか否かだけですので,弁護士を代理人に立てても基本的に結果は変わらない可能性が高いと思われます。

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