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子の引渡しの審判前の保全処分における違法な連れ去り
よろしくお願い致します。 子の引渡しの審判前の保全処分において「違法な連れ去り」が認められた場合、その連れ去りに関わった共謀者を未成年者略取ほう助で訴える事は可能でしょうか? 妻は親権者なので訴える事は不可能かと思いますが、共謀者宅に子供達を隠すなどしているので共謀者だけでも訴えたいと思います。 ご意見をお願い致します。
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- AkiraHari
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回答No.1
親権者に依頼されて匿っているのですから、あなたがいくら訴えても勝てません。 なお、認められた時点で「違法な連れ去り」とはなりません。
補足
>なお、認められた時点で「違法な連れ去り」とはなりません。 この意味が良く分かりません。 裁判所が「違法な連れ去り」を認めた場合は親権者(監護者)も罪にはなりませんか?