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確定申告は必ず税理士を通す?
こんばんは。税の実務に関する初歩的な質問です。 確定申告って、必ず税理士を通さなければ申告できないんですか? 「税理士の独占業務のひとつは、税務書類の作成」と聞きました。 これは、申告書は例外なく必ず税理士が作成しなければならないという意味ですか? それとも、「誰かの代わりに申告書を作成してよいのが、唯一税理士だけ」という意味ですか? もし前者なら、税理士の職員のいない企業は、例外なく100%顧問税理士を付けているということですか? 初歩的ですがご教授お願い致します。
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税務官公署に対して、申告や申請、請求などを納税者に「代わって」行う事が独占業務ですので、自ら行う場合は税理士などいりません。 日本全国で税理士に頼んでいる自営業者の割合は半分もいないのではないでしょうか。
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- hata79
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回答No.3
「誰かの代わりに申告書を作成してよいのが、唯一税理士だけ」という意味です。 企業は自身で確定申告書を作成すればよいです。 企業内に作成できる者がいなければ税理士に依頼します。 その時に、企業の従業員でない者が「私が作ってあげよう」と作ると、有償でも無償でも税理士法に抵触します。
質問者
お礼
ありがとうございました!
- yoshix7
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回答No.2
自営業ですが自分でしますよ ちょっとくらいのややこしいことは、相談して教えてもらうだけで十分だし・・ こういう時だけ民商使うってのもありだしw 相当儲けてたら節税とかの金額もでかくなるから知識のある税理士に頼んだほうがいいのかな? 個人レベルでは特に高い金払ってやってもらうメリットは見つからないですね・・
質問者
お礼
ありがとうございました!
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