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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父と母の共有名義の不動産の相続他)

父と母の共有名義の不動産の相続他

このQ&Aのポイント
  • 父と母の共有名義の不動産を相続する際の税金の処理について質問です。
  • 具体的には、娘に名義変更する場合、孫に名義変更する場合、夫に名義変更する場合について知りたいです。
  • それぞれの場合、相続税や贈与税、所得税などの税金がどのように課税されるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.3

質問の回答にならないかもしれませんが、とりあえず相続人(娘)で相続したほうが税金上もめんどうがなく(かからない)ていいと思いますが…。 お母様が亡くなったときは、相続人も娘1人で相続でもめることもありません。 また、相続財産が控除額(7000万円)を越え1億6千万以下なら、母親がすべて相続すれば、配偶者控除により相続税かかりません。 でも、2年後には、控除額が6割になるので、今のうちに娘が相続できる分はしておいたほうがいいとは思います。

haitao
質問者

補足

回答ありがとうございます。そうですね。とりあえず法定相続人(母と娘)に相続させるのがいいようですね。それで追加で質問ですが、母と娘が相続する場合、財産の1/2ずつを相続すると思いますが、全財産が不動産のみであり、かつ全てが父母の共有名義である場合、どういうふうに相続するのでしょうか?全財産の1/2を父母共有名義から父の持ち分(半分)を母名義に変更し、残りの1/2の父の持ち分(半分)を娘名義に変更するのでしょうか?こうした場合、結果として 全財産の1/2は母単独名義に、また残りの1/2についてはその半分は母名義のままで、残りの半分が娘名義になる。・・・という理解でよろしいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1.Aを娘に名義変更する場合、Aの不動産価値の半分… もともとは父と母が半々の持ち分なのですか。 >父分)が相続税で残りの半分(母分)が贈与税対象となり、納税するのでしょうか… 基本的にはそういうことです。 ただ、相続税は一つ一つの財産について課税されるのではありません。 すべての遺産を合計して考えます。 A、B、C 3つの土地が路線価の定められているのなら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額で判断します。 不動産屋の時価ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 土地の他に建物や現金、預金、株券や宝石金属書画骨董類その他あらゆる遺産を合計して、 5,000 万 + 1,000万 × 法定相続人数 = 7,000万円 を超える部分のみに、相続税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 母から健在なうちにもらう分は、確かに贈与税です。 まともに贈与税を払うととんでもない額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm を取られますから、「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm の申告をお薦めします。 >2.Bを孫男に名義変更する場合は、娘が相続放棄をした… 子が相続放棄したら、子が最初からいなかったことになり、子がいなければ当然に孫もいません。 お書きのような相続はできません。 http://minami-s.jp/page021.html したがって、孫が贈与税の対象になります。 >やはり1.と同じになるのでしょうか… なりません。 >3.Cを娘の夫に名義変更する場合は… これも税法的には大きな損です。 娘婿は法定相続人でありません。 >Cの全部を通常の売買による取引で行い、課税処理(売り側の母は所得税?の納税… そこまで税金を払う覚悟ができているのなら、あえて否定はしません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • watch-lot
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回答No.1

父が被相続人の場合、法定相続人は母と娘の2人で相続割合は1/2ずつです。 >1.Aを娘に名義変更する場合、Aの不動産価値の半分(父分)が相続税で残りの半分(母分)が贈与税対象となり、納税するのでしょうか? ●娘は相続人ですから、遺産分割協議でAを全て相続するとすれば良いのです。 ですから、娘が相続税を負担することになります。 >2.Bを孫男に名義変更する場合は、娘が相続放棄をしたうえで、やはり1.と同じになるのでしょうか? ●娘が相続放棄したらAの相続ができなくなりますから、ダメです。 したがって、Bについては一旦は母か娘が相続し、その後孫男に贈与と言うことになります。 私がその娘ならすぐに贈与せず、遺言による遺贈の方法を採ります。贈与税は高いですから。 なお、娘が相続放棄しても孫(娘の子)には代襲相続権は生じません。 >3.Cを娘の夫に名義変更する場合は、母がいったん父の持ち分を相続したうえで、Cの全部を通常の売買による取引で行い、課税処理(売り側の母は所得税?の納税)をすればいいのでしょうか? ●それでも構いませんが、娘が相続した方がいいのでは? 娘が自分の夫に売買で譲渡する必要は無いでしょうから。 ここでは大まかな質問に対する回答ですが、質問者さまは何か大きな勘違いに陥っておられるように見受けられるので、税理士さんと具体的に相談された方がいいと思います。