※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父と母の共有名義の不動産の相続他)
父と母の共有名義の不動産の相続他
このQ&Aのポイント
父と母の共有名義の不動産を相続する際の税金の処理について質問です。
具体的には、娘に名義変更する場合、孫に名義変更する場合、夫に名義変更する場合について知りたいです。
それぞれの場合、相続税や贈与税、所得税などの税金がどのように課税されるのか教えてください。
初歩的な質問で恐縮です。父と母の共有名義の不動産(仮にAとBとC)があります。今年父が他界しました。その不動産をこの機会に名義変更しようと思います。家族構成は別居の娘が一人のみで、その子供(孫男、孫女)が2人います。下記の場合、税金はどうなるのでしょうか?
1.Aを娘に名義変更する場合、Aの不動産価値の半分(父分)が相続税で残りの半分(母分)が贈与税対象となり、納税するのでしょうか?
2.Bを孫男に名義変更する場合は、娘が相続放棄をしたうえで、やはり1.と同じになるのでしょうか?
3.Cを娘の夫に名義変更する場合は、母がいったん父の持ち分を相続したうえで、Cの全部を通常の売買による取引で行い、課税処理(売り側の母は所得税?の納税)をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
補足
回答ありがとうございます。そうですね。とりあえず法定相続人(母と娘)に相続させるのがいいようですね。それで追加で質問ですが、母と娘が相続する場合、財産の1/2ずつを相続すると思いますが、全財産が不動産のみであり、かつ全てが父母の共有名義である場合、どういうふうに相続するのでしょうか?全財産の1/2を父母共有名義から父の持ち分(半分)を母名義に変更し、残りの1/2の父の持ち分(半分)を娘名義に変更するのでしょうか?こうした場合、結果として 全財産の1/2は母単独名義に、また残りの1/2についてはその半分は母名義のままで、残りの半分が娘名義になる。・・・という理解でよろしいでしょうか?