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危険物の定義の問題
危険物試験を受けてきて、どうしてもわからない問題がありました。それは、次のような文章でした。 「引火の危険性を判断するための政令で定める試験において示される引火性によって、第1類から第6類までに区分されている。」 どうやらこれが誤っているようなのですが、なぜ誤っているのでしょうか? それとも、これは、正しい内容なのでしょうか? 危険物に精通されている方のアドバイスをよろしくお願いいたします。
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第1類から第6類の分類は、引火性による区分ではなく、性質・性状による区分です。 第1類 酸化性固体 第2類 可燃性固体 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質 第4類 引火性液体 第5類 自己反応性物質 第6類 酸化性液体
お礼
なるほど、そうなんですか。性質・性状による区分ですか。これで、ようやく納得できました。的確なアドバイスをありがとうございました。