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隣地境界の例外について
民法上隣地境界から50cm離して建築をしなくてはいけないという事ですが、「防火地域」または「準防火地域」で外壁が耐火構造となっている場合は例外とされるとあります。 この場合の耐火構造とは、防火サイディングサイディングも含まれるのでしょうか? また、屋根部分の構造に条件はあるのでしょうか? 東京23区内での規定を調べております。 よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
どうしいう事情でどうなさりたいのかよくわかりませんが、民法の50センチは隣地の承諾がある場合、無視されるケースが多く、建築基準法にかなっていれば確認申請がおります。 建蔽率は防火地域または防火地域にまたがって建てる場合で耐火建築物を建てる時、1/10足すことができます。 あくまで耐火建築物は木造ではありません。 補足です。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
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耐火構造とは、簡単に言えば、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、組積み造などのことです。鉄骨造であれば、既定の耐火被覆が施されていなければなりません。階数と部分(柱・屋根・壁の種類など)により性能が細かく定められています。 また、木造は耐火構造にはなりません。 防火サイディングは防火構造・準耐火構造になりえますが、耐火構造になる物はないです。鉄骨造を耐火構造にする場合は、中空セメント板や既定の厚さのALCを貼ります。各メーカーで認定品があります。 尚、民法の50センチの規定は建築基準法では定められていません。
補足
回答ありがとうございます。 木造では民法規定をクリアする耐火構造にはなりえないということですか?
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
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補足
1つの土地を三分割して売りに出された物件があり、私は真ん中の土地を購入して、現在確認申請中です。 左隣を購入した人が契約したハウスメーカーから連絡があり、民法上の問題を解決しないと建築出来ないので、承諾書に捺印してほしいとの事でした。 今後は右隣の方とも承諾書を作成した方が良いのか、それともそれをしない方法があるのかを調べていたところ、質問した除外規定があることが分かり質問した次第です。