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鉄骨階段を耐火構造物に

東京都内、防火地域で、2階建て、準耐火木造です。隣地離れの承諾が得られないため、鉄骨階段でどうにかしようと悩んでおります。境界10cmの設置で考えています。 1、防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。とあり、鉄骨階段を耐火被覆すれば耐火構造物としてみとめられるのでしょうか。90センチ内側の外壁は準耐火です。下は空洞にする予定です。外壁が準耐火(木造)ではだめですか。 それとも、屋外、鉄骨階段は付属物であれば、被覆する必要はないのでしょか。境界に近づけて設置可能でしょうか。

みんなの回答

回答No.2

屋根のない雨ざらしの階段は床面積に算入しません。建築基準法では屋外階段は外壁耐火にする必要はありません。 防火地域内での外壁耐火構造により隣地10cmに階段を設置するには階段に屋根・外壁をつけた階段室とするなどが必要かもしれません。隣地を考え、 階段を上り下りする音は鉄骨の屋外階段ですと響きますので踏面をモルタルにするなどの対策をおすすめします。 防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。とあります。 いずれにせよ、役所に相談し、正確な解答を求められることをお勧めします。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.1

民法の規定は外壁が50cm離れることを求めています。確認申請時に50cm以下まで境界に近づくときは隣地との揉め事をなくすために、隣地への承諾を求められることが多いです。 外壁が50cm以上離れれば、準耐火で問題ないですが、階段を近づけてよいかどうかは、確認申請機関の判断になると思います。階段でも隣地承諾をもらってきてと言われると思いますが。 階段自体は耐火構造にしなくても、建築基準法に適法な状態で設計は出来ると思います。 でも、質問を根本から覆しますが、隣地に出来るだけ近づけたいから、屋外に鉄骨階段を設けても平面プラン的にはあまり良い使い勝手にはならないと思うので、この案自体がちょっと無理があると思います。

kumiko918
質問者

お礼

回答ありがとうございます。申し訳ありませんが、隣地承諾が必要なため、一年間交渉しました。しかし、のらりくらりと印を押してくれません。そのため、この方法をやむなく考えました。強行して、裁判で負けるでしょうか。それを知りたいのですが。