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隣地との境界
準防火地域の隣地の屋根は境界線上(少し越境)にあっても許される?・・・
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noname#107040
回答No.1
準防火地域だろうが山の中だろうが、雨だれが、隣地に落ちるようなら建築基準法に違反した建築物です。 一応、民法では壁が境界から50センチメートルあることが規定されています。準防火地域のコンクリート(ビル)建築物なら隣地の同意が得られれば 建築許可がギリギリでも出ますが、、、、。
準防火地域の隣地の屋根は境界線上(少し越境)にあっても許される?・・・
準防火地域だろうが山の中だろうが、雨だれが、隣地に落ちるようなら建築基準法に違反した建築物です。 一応、民法では壁が境界から50センチメートルあることが規定されています。準防火地域のコンクリート(ビル)建築物なら隣地の同意が得られれば 建築許可がギリギリでも出ますが、、、、。
お礼
ご回答ありがとうございました。 内容証明を送付したところ、家を建築した本人も大屋根の越境を知っているが、今更、屋根をやりかえることなど出来ない!・・・と強気。市の建築課に相談するも、建築後では何とも・・・・と、曖昧な返事しか返って来ない。 仕方なくこのままの状態が続くのでしょうね。 ご意見ありがとうございました。