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隣地境界(出窓部分について)
隣地境界は民法上50cmというのは、調べたことがあるのですが、出窓の規定はどのようになるのでしょうか?外壁は50cmとれているが、出窓があり、出窓部分は50cmない場合、隣人から、訴えられる可能性はあるのでしょうか?これが、サッシ既製品の出窓の場合、又は、造作出窓の場合によってもかわってくるのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
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申し訳ありません。他の質問に対する回答をNo1にしてしまいました。sakisukeさんのご質問に対する回答は次の通りです。お詫びして訂正致します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1. 原則 建物を建てる場合には、境界線から50cm以上あけて建てなければなりません(民法234条1項)。この距離は、土台敷または建物の側壁の固定的な突き出し部分(出窓など(材質問わず))と境界線との間の最短距離を計ることとされています(法曹界決議昭和2年2月24日)。 2. 例外 しかし、上記の原則には2つの例外があります。 2-1. 例外1〔民法の規定と異なった慣習があるとき(民法236条)〕 繁華街などの住宅密集地の場合、境界ギリギリに建てている家ばかりが並んでいるような地域では、民法234条1項の規定は適用されません。 2-2. 例外2〔お住まいの地域が「防火地域」または「準防火地域」で あるとき(建築基準法65条)〕 防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁がコンクリートなど耐火構造となっているものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。 お住まいの地域が、「防火地域」または「準防火地域」に属するか否かについては、お住まいの市区町村の、都市計画課などの担当課に、電話でお尋ねになればすぐに判ります。 3. 上記例外に当てはまらない場合 この場合、隣人は、 sakisukeさんが建築に着工した日から1年以内で、なおかつ、竣成前に限り、 建築の「廃止」や「変更」を求めることができます(民法234条2項)。 これ以外の場合には、損害賠償の請求のみをすることができます(同項但書)。 以上、ご参考まで。
政令には、大きく2つの種類があります。 一つは、法律の規定を実施するための「執行命令」(憲法73条6号)。 そしてもう一つは、法律の委任に基づいて制定される「委任命令」(憲法73条6号。内閣法11条参照)です。 「執行命令」の例としては、「自動車損害賠償保障法施行令」があります。 「委任命令」の例としては、 ○ 「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令」 ○ 「商法、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を 定める政令」 などがあります。