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外壁に木を使用する場合の隣地との境界について

新築を考えています。 現在、外壁に木(杉もしくはレッドシダー)を考えています。 ある工務店に見積もりを依頼したところ、昨年(?)に法律が改正されて、外壁に木を使用する場合には、隣地との境界をある程度確保するか、もしくは不燃加工された木(高価なもの)を使用しなくてはならない、と言われました。 私が購入した土地は防火地区でも準防火地区でもありません。 近所ではすべて外壁が木で、隣地との境界もとってない家を見かけるので、本当に法律が改正されたばかりなのか、それとも工務店の解釈違いなのかを、どなたか詳しい方がいましたら、教えてください。

みんなの回答

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.2

多分、このことでしょうか? 【木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件】 http://www.icba.or.jp/kokuji/kaisei/h12_1362.htm 延焼のおそれのある部分は、近隣に、火災を広げないためにも、防火構造でしょうネ。 でも延焼ライン内は、法改正以前から防火構造だったと思いますが? (工務店さんは、何十年前の法改正を言ったのでしょう) 詳細は、お近くの確認検査機関にお問い合わせ下さい。

参考URL:
http://www.icba.or.jp/kokuji/kaisei/h12_1362.htm
goric
質問者

お礼

ありがとうございました。 工務店の言う最近の改正で、というのが、どうしてもわからなかったので、、、もう一度確認してみます。

回答No.1
goric
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろいろな方法が考えられるのですね。 よく検討してみます。

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