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解雇予告手当について教えてください
- 解雇予告手当の支払いについて疑問があります。雇い止めになる場合でも、希望退職日が20日ならば解雇予告手当は7日から20日までの給与となるのでしょうか?
- 解雇予告手当の支払いについて、法的措置をとるということですが、1か月分の支払いは必要なのでしょうか?
- 退職予定の従業員から解雇予告手当の請求がありましたが、希望退職日が20日なので、その期間の給与を支払うだけでよいのでしょうか?
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30日払いなさい、と言っちゃいたいとこだけど、きちんと法定通りにしましょう。 まずは、来なくていい、と言った日付が問題です。 解雇予告手当は、30日以上前の解雇通知に日数が不足する場合、その不足分を手当てとして払わなければならない、という法律です。従って、10日前に言った場合は20日分払えば済みます。 (労基法に規定する平均賃金です。 あくまで解雇予告手当だけの問題を言ってますよ。払えば解雇できると誤解する人が結構居ますが、逆は真ではありませんから注意) そこがまず1点。 次は、ちょいと争いになりそうですが、すでに8/20に退職が決定していた点です。 通常の解雇であれば30日以上前の予告が必須なのですが、すでに退職が決まっていた以上、その日までの賃金を払う事でも事足ります。つまり、解雇はなかった事にしてしまう、、言った事を言わないと覆す事はできませんが、結果として賃金だけの事を言うなら20日までの賃金を払う事で実質的には同じ事になります。 会社の都合による休業と見なして6割の休業手当でも・・・ ただし、 予告手当は解雇通知と同時に支払わなければならない、とする規定もあります。 予告手当が支払われるまでは賃金が発生する、すなわち、最低でも6割の休業手当が必要。 となると、8~20までの休業手当と、日数に不足する予告手当が必要となります。 さて、請求は30日分だけ。計算次第では安いかも?30日で終わらせてしまえばラッキー?
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- neKo_deux
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> 法的措置をとるという事なのですがこの場合でも1ヶ月分支払わなくてはならないのでしょうか? 払わなければなりません。 懲戒解雇にするのなら別ですが、そのためには、 ・就業規則の整備 ・口頭注意、書面注意、始末書提出、配置転換、出勤停止、減給など、段階的な処分の実績 なんかが必要です。 > 自分が無知であった為起こった事由ですが その通りで、 > 本人の希望退職日が20日なので解雇予告手当は7日から20日までの給与という事にはならないですか? 何月の7日なのか20日なのか分からないので、言いたい事が良くわからないですが、解雇予告手当てをちょろまかせないか?って話なら、無理だと思っとくのが無難です。
- kakuchoukouji
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>解雇予告手当 なんですかね、その手当てってのは >退職が決まった途端に欠勤、怠慢が続いたので そうやってそのふざけた銭を取ってやろうという魂胆なんでしょう。 十分解雇理由が付いてますので、弁護雇って相手の人生狂わせてやるようにして下さい。 脅迫で刑事事件になるように持っていくと破談などになり面白いですよ。
- usami33
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労法で、最低30日と決められていますので、要求通りの金額を支払う義務があります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0020jou.html 禁句ですね 「やる気がないなら来なくていい」 オーナーなら、もう少し大人の対応をして、 懲戒解雇とすれば、なにも支払う必要がなかったのですが・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92%E8%A7%A3%E9%9B%87