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青色申告で過去の間違いを修正できるか?

青色申告で過去の間違いを修正できるか? 義理の父がアパート等の不動産を持っていて青色申告をしています。 ただ、簿記や会計のことはほとんど知らないため、毎年、見よう見まねで青色申告を書いているとのことです。 私は簿記を少々かじったことはあるのですが、青色申告についてはよく解らないので質問します。 義理の父は、3年ほど前にマンションを売却しました。 バブル期に買ったものなので当然大きな損失が出たわけですが、どうやら損失処理ではなく、事業主貸し(?)とかの項目で処理しているようです。 これは正しい処理なのでしょうか? また、収入の金額は微々たるものなので、損失処理すればその年はトータルマイナスになるはずなのですが、 どうやらその年も税金を払っているようです。これを修正して納めた税金を返してもらうことは可能でしょうか? また、この場合、その損失を繰り越して今年の確定申告に反映させることは可能でしょうか? 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>損失処理ではなく、事業主貸し(?)とかの項目で処理しているようです… 別にかまいません。 >どうやらその年も税金を払っているようです… それが舅さんの意志なら、なんら法に触れるような行為ではありません。 逆ならたいへんですけど。 >これを修正して納めた税金を返してもらうことは… >その損失を繰り越して今年の確定申告に反映させることは… 税金が少なくなる方向での修正申告 (正しくは「更正の請求」という) は、法定申告期限から 1年限りです。 3年前の話とのことなので、もう無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hurujyun
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 >>別にかまいません。 かまわないとはいえ、 損失処理をしておけば、その年の税金は払わずにすんだという理解でよろしいですか?