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固定資産の部分除却の処理 と 資本的支出or費用
こんにちは。 初めまして。 固定資産の部分除却と資本的支出or費用についてお聞きしたいことがあります。 A地点からB地点へ手で持って運ぶのが大変のため、 物(紙箱)を運搬する複数個の(電動式ではない)ローラーを組み合わせたレーンがあるのですが、 (1)この度、今までと異なる箱の大きさのモノを運ぶために、 今までの腰の位置くらいにあった各ローラーに付いている両側面の支柱を 外して地面に置くようにしました。 今現在使用していない、この支柱を除却したいと思うのですが、 当時の見積書は一式で購入しており、支柱の価格は分からないのですが、 この場合は、再度見積もりを取って支柱にかかる部分の金額を知る以外に 適切な部分除却の方法はないのでしょうか? (2)(1)とは別のレーンで購入当初から地面に置いてあったローラーに高さが必要になり支柱をつけるような場合は、 固定資産としてその支柱金額を計上する必要があるのでしょうか? 複数のローラーを組み合わせているだけなので、確かに現状ではそのレーンのための支柱ではあるけれども、自由に配置変更が可能なため、複数あるローラーのうち一部は別レーンへの移動も今後ありうるので、ローラーとしての機能単位(レーンで見るべきなのか、ローラー毎で見るべきなのか)をどのように見るべきなのかよく分からなくて、困っております。 同じような支柱なのに初めからついていた方は固定資産で、後付の方は費用なのもおかしいのかなと色々考えてしまって困っております。 後付の支柱の価格を見ていて、1ローラーの両側面をセットとするとそんなに高価ではないことに気付いたので、質問いたしました。 どうかご指導よろしくお願いします。
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- uitinka
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先ず (1)の件から考えると,機械及び装置とは例えば充填機の場合,本体に付属する,例えばモーター・ベルト・その他必要機器が組み合わさって一連の働きをする物を云います。 上記の中で現在使われていない部分を老朽化により除却したい場合は,本体を分帳(分筆)します。それを除却し又は売却して仕訳処理します。 (2)ですが,既存レーンに別のローラーに必要な支柱を付ける場合は,これらが一式なら固定資産でです。(私も苦労しましたが,分筆除却・新たに合筆すると耐用年数満タンで除却等々で分筆等々で大変でした。それで私は複数のモーター・アングル等々を単品で機械及び装置で計上しました。この際工具器具備品等々は考えないのです。参考。) 余談ですが汽車の話を書きます。汽車は本体・必要機器「パイプ・その他もろもろの部品が一緒になって汽車として動くのです。これを部品ごとに考えたら汽車は動きません。」私は機械及び装置を考えた時,本体・モーター・ベルトコンベアーを分筆して同番号(固定資産NO)で管理してきました。 資本的支出ですが,資産の取得のための支出や資産の価値の増加のためになされる支出なのです。 費用は微妙ですが,費用となるべき支出や収益の控除となる支出が行われた場合,企業の損益計算書大きな影響を及ぼす。収益的支出として判断すれば,費用発生(または収益の控除)となり損益額に影響するので微妙ですが,御社のP/Lと照らし合わせて考えてください。 最後の質問ですが,1ローラーの両面をセットするとそんなに高価でない・・・の件ですが,私もこうしなさいと書けないのが本音です。(^・^)ごめんなさい。ですから質問者の判断で処理してよいです。 参考になれば嬉しいです。
- star460219
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(1)についての部分的な除却は不可能でしょう。 取り外しにかかった費用が、一時の費用となりますので、 結果除却したものと同じ効果があるでしょう。 費用を計上したうえに、除却して損出しするのは認められないでしょう。 (2)その資産価値を上げる(耐用年数が伸びる・改良を加える)もの でなければ、資本的支出とはなりません。 元々のローラーを機械装置で計上しているのでしょうか?それとも工具器具備品? 機械装置とは据え付けて使用するもので、簡単に移動できないものがそれにあたる と解しております。 従って、単体で移動可能で設置が自由にできる・・という事は、工具器具備品と 考えれますので、ローラー1基毎の判定になると思われます。 一基あたり、10万円未満であれば一時の費用、20万円未満であれば一括償却 20万円以上であれば資産計上(青色申告の少額減価償却資産の特例も可) として処理します。