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積極的安楽死施設導入の障害となっているものとは?

超高齢化社会やニート問題等の中、メリットだらけの積極的安楽死施設が導入されない事に疑問を感じており、原因として法にあると思われたのでこのカテゴリで質問させて頂きます。 1, 積極的安楽死施設を国営で運営する場合と民間で運営する場合、障害となる法に変化はありますか? 2, 積極的安楽死施設を国営で運営する場合、憲法25条と刑法202条が障害になっているとお聞きした事があるのですが、実際に定義がありますか? 3, 25条条文の解釈が2パターン別れているのは本当ですか?(1項2項一体説と1項2項分離説) またいずれも積極的安楽死施設導入の障害である場合、実際に定義がありますか? 4, 「個人の尊重の根本原理」として創られた憲法は安楽死に反対の立場なんですか? 5, 刑法202条は何故自殺は無罪なのに、自殺幇助は有罪にしてしまうのですか?また自殺幇助となる範囲等は明白に定義があるのですか? 6, その他積極的安楽死施設導入において障害になるものはありますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

口では簡単に安楽死といっても、人間には情があります。情は、理屈を越えたものだと思います。 自分の家族が、友人が安楽死を望み、死んだら、私の心は動揺すると思います。私が安楽死に賛成でも。 まず、ご自身のご両親、御家族、祖父母(生きていらしたら)…を安楽死させるかどうか? とお考えになれば如何でしょう。ご自身も安楽死を望まれますか? これは非難ではないです。 私はむしろ、質問者様がこのような質問をされた背景に興味があります。 老人、もしくは高齢のご両親に不愉快な事をされた経験があった? とか。 的外れな回答と、上記が私の妄想だったらすみません。

tge38
質問者

補足

>情は、理屈を越えたものだと思います。 その発言の背景として安楽死肯定が理屈であり、反対が情であるという偏見がありそうですね。 しかし安楽死の提供ほど情深いものは無いと思います。身勝手な全体の利益よりも個人の希望を優先するわけですから。 もちろん理もあります。全ての国民は基本的人権を持ち、死の権利も有する。それを守るだけです。 この事から安楽死を否定する理由は背景として「奴隷が減るから困る」くらいしか無いでしょう。 ですから仮に導入されたとしても、残念ながら利用条件は「安楽死施設導入による純税収損失」を考慮されたものとなってしまうかもしれません。 もちろん個人的には本当は誰もが利用する権利を持つべきであると希望がありますが、「提供者側の生活」もあるでしょうし、そこは黙認せざるを得ないでしょう。 しかし何れにせよニートや要介護老人等は奴隷すらなりませんので、それらの層の安楽死希望を否定する理由は完全に消失します。 >私の心は動揺すると思います。私が安楽死に賛成でも。 ? 賛成なら何故でしょうか?自分はお疲れ様と思いますが。 >まず、ご自身のご両親、御家族、祖父母... 誰であれ安楽死希望があればそれを否定する理由はありませんので、ちょっと質問の意味が分かりませんです。 >質問者様がこのような質問をされた背景... >不愉快な事をされた経験... この推測が反対派が「情」であるという背景の元の発言をしたのでしょうか? 自分が求めてるのは「安楽死」であり、「殺人」ではありません。 嫌い人は強制的に安楽死施設に送り込むなんて意思は断じてありませんし、「自己申告制」である事は絶対条件にすべきだと思ってます。 もちろん実際に安楽死施設が導入されるとしたら、そうなるでしょう。でないとアウシュビッツ収容所と何ら変わりませんからね。

  • qiqi555
  • ベストアンサー率16% (18/110)
回答No.3

あなた自身が国家はお荷物が減る。ことでないか 身勝手なことをかいても無駄と思いますよ

tge38
質問者

補足

安楽死の権利の実現の何が身勝手なんでしょうか? また自分自身が国のお荷物である事は自覚してますし、仮に自分自身が安楽死を求めてるならば、 お荷物自身が安楽死を求めてるのだから尚更否定する理由は無いと思いますが。 確実で、恐怖無く、安楽な死が提供される事でどれだけの多くの人が救われるか、想像出来ませんか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”メリットだらけの積極的安楽死施設”     ↑ メリットだらけなら、とっくに導入されてますよ。 メリットを上回るデメリットが懸念されるので 中々導入されないのです。 1, 積極的安楽死施設を国営で運営する場合と民間で運営する場合、  障害となる法に変化はありますか?      ↑ 申し訳ないが、意味がよく解りません。 安楽死施設を作るとなれば、何らかの形で公機関の 関与は必須です。 2, 積極的安楽死施設を国営で運営する場合、憲法25条と刑法202条が障害になっている  とお聞きした事があるのですが、実際に定義がありますか?       ↑ 何の定義ですか? 用語の意味を明確にする文章を定義といいますが 何の定義でしょう? 3, 25条条文の解釈が2パターン別れているのは本当ですか? (1項2項一体説と1項2項分離説) またいずれも積極的安楽死施設導入の障害である場合、実際に定義がありますか?      ↑ これも意味不明です。 生存権の問題としたいのなら、社会的生存権と 自由的生存権の問題ではないですか。 4, 「個人の尊重の根本原理」として創られた憲法は安楽死に反対の立場なんですか?      ↑ 必ずしもそうとは言えません。 個人の尊厳を守るための安楽死、つまり尊厳死 という問題もあります。 5, 刑法202条は何故自殺は無罪なのに、自殺幇助は有罪にしてしまうのですか?  また自殺幇助となる範囲等は明白に定義があるのですか?       ↑ 自殺が犯罪にならないのは、自殺は悪いことだが 刑法で処罰するほど悪いことではない、という判断 があるからです。 しかし、その自殺に他人が関与することは、刑法で 処罰するほど悪いことだ、と判断されています。 自殺幇助の幇助について、何をもって幇助とするか については、実は学説が別れており、範囲は明確 とは言えない状態です。 6, その他積極的安楽死施設導入において障害になるものはありますか?      ↑ 医者の手を経ることになるでしょうが、その医者が どれほど信用できるのか、金儲けに利用されないか という懸念があります。 自殺は年3万も発生していますが、その予備軍は おそらく、何倍、あるいは何十倍もいるものと 思われます。 こんな施設を作ったら、安楽死希望者が数十万に なるかもしれません。 それで問題は無いのでしょうか。

tge38
質問者

補足

>メリットを上回るデメリットが懸念されるので それは何でしょうか? >>1, 積極的安楽死施設を >申し訳ないが、意味がよく解りません。 >安楽死施設を作るとなれば、何らかの形で公機関の関与は必須です。 国家と民間の運営による違いは財源が税金か否かくらいしか知らない程の無知です。本当にすみません。 安楽死施設導入において法が障害となっているとします。対象となる法は民間であれ国営であれ同じですか?(例えば国営の場合憲法25条が障害になるとお聞きしたのですが、民間ならばそれを無視して良い等はありますか?) >>2, 積極的安楽死施設を >用語の意味を明確にする文章を定義といいますが何の定義でしょう? すみません、憲法25条や刑法202条の積極的安楽死に対し障害となるならば、その理由とは何か?という質問です。何故死の権利を奪う法律を作ったのか?という事です。絶対に改正すべき事柄だと思いますので。 >>3, 25条条文の解釈が >生存権の問題としたいのなら、社会的生存権と自由的生存権の問題ではないですか。 この質問は後にした方が良かったかもですが一応、2において25条が安楽死導入に障害となる場合、 25条2項として国がすべき事柄が1項2項一体説と1項2項分離説に別れているらしく、どちらの説であっても安楽死に対し障害となるのか?という事です。 >>4, 「個人の尊重の根本原理」として >必ずしもそうとは言えません。 そうであると思ってました。であるならば、25条が安楽死施設導入の障害となる理由も無いのでは?と思うのですが、まだ2の答えが出ていない為続行します。 >>5, 刑法202条は >自殺が犯罪にならないのは、自殺は悪いことだが刑法で処罰するほど悪いことではない、という判断 があるからです。 しかし、その自殺に他人が関与することは、刑法で処罰するほど悪いことだ、と判断されています。 何でこんな法を作るのかさっぱり分かりません。安楽死という死の権利を奪っているじゃないですか? 殺人と自殺幇助は明白に区別するべきだと思いませんか? >自殺幇助の幇助について、何をもって幇助とするかについては 全く以て存在価値の無い法律ですね。しかし、自殺幇助の範囲外にて安楽死提供する事は事実上可能ですか? >>6, その他 >医者がどれほど信用できるのか、金儲けに利用されないかという懸念があります。 国営にすれば少なくともその辺の問題は大丈夫だと思います。また安楽死施設利用条件として自己申告制である事は絶対条件にすべきだと思いますし。 >その予備軍はおそらく、何倍、あるいは何十倍もいるものと思われます。それで問題は無いのでしょうか。 変死者率も高いですから、実際に安楽死希望の方はかなりの数に登ると思います。 逆に言えばそれだけ多くの人が死によって救われたいのです。 死にたくても死ねないのは大きな問題ですし、そんな生き地獄から開放するようなニーズに対応する事は極普通の倫理だと思います。 (提供者側としてもお荷物が減るというメリットがあります。)

  • qiqi555
  • ベストアンサー率16% (18/110)
回答No.1

なにがメリットだらけの... あなただけのメリットだらけの しょうか...? それとも自己満足ですか

tge38
質問者

補足

>なにがメリットだらけ 国家は財政危機でありますし、ニートは国家にとってお荷物である存在です。 そのお荷物が自ら安楽死を望んでいる場合、国家にとって法という障害さえ無ければ否定する理由は無いと思います。 従ってニートは安楽死出来、国家はお荷物が減る。互いにとってWinWinな関係が成立しますのでメリットだらけであると言えるでしょう。