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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パワハラ)

パワハラ: 飲み会の幹事を強要する管理職に悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 飲み会の幹事を強要されて辛い気持ちでいっぱいです。断ればよいのですが、逆らうこともできず辛くて仕方ありません。
  • 管理職が飲み会の幹事を強要することはパワハラに該当するのでしょうか?また、法的な対策は可能なのでしょうか?
  • 精神的にも辛く、毎日がつらい状況です。どのような解決策があるのか、お知恵をお貸しいただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fuukakou
  • ベストアンサー率22% (200/870)
回答No.3

私も幹事は苦手です。 全く気が利かないからだと思います。 それにアルコールは飲めないしね。ビールコップ1センチぐらいでもうダメレベル。 でも順番で回ってくるのは仕方ない事だと思ってます(一番下の仕事) 断るのが無理なら 飲み会で使う店等に詳しい人にアドバイザーになってもらうといいかも。 呑まない素面なのでお金の管理能力を買われてるのかも知れないし。 酔っぱらう人にとっては呑まない人はある意味一番怖い人だと言ってた人もいましたね。酔っぱらっての言動、しかも自分でも覚えてないものまですべて知っているから。 自分で店を選べるんなら、酒よりも料理!!な店を常に選ぶという自分に楽しい選択も出来ますよ。 自分にとって有利な点を見れば、幹事もそれほど辛くなくなる可能性もあります。 でもこれほど辛いなら、まず断ってみては? 断った事が無いなら、管理職の方もあなたが幹事を嫌がってる事を知らない事も考えられます。 何度も断っても無理やり押し付けてくるぐらいじゃないとパワハラ認定はされないんじゃないかなぁ? 次策は親しい同僚を幹事に巻き込むかと。

7941453a
質問者

お礼

優しいアドバイス嬉しいです。 ほんとは社会人として飲み会は、ものすごく大切なのに、楽しめない自分も悲しいです。

その他の回答 (2)

  • tpg0
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回答No.2

>飲み会は大嫌いです。 ↑飲み会が嫌いであることを管理職の上司に悟られてるから職場の付き合いである飲み会を好きになって欲しくて幹事を任せられるのだとしたらパワハラではなく職場の和を重んじてもらいたい意図があると思います。 実は、私自身も若い頃は飲み会の幹事を一手に任されてましたが、アルコールが分解出来ない遺伝的体質なので酒には滅法弱く盃一杯程度の酒で酔ってしまうので無理やり酒を飲ませようとする先輩達が出る飲み会は大嫌いでした。 また、音楽を聴くのは好きですが、私は声域が狭く音痴てあるためカラオケも大の苦手で飲み会で無理やり歌わされて爆笑されることも苦痛でした。 ですが、職場の付き合いは大切だと思ってましたので、飲めないことを逆手に取って飲み会の幹事とマイカーでの送迎運転手役を引き受けてました。 これにより、酒を一滴も飲まなくでも誰も付き合いが悪いとは言わなくなりましたし、飲めない代わりに特別料理を別注して食べても送迎運転手兼幹事の特権として認められてました。 勿論、飲み会の収支報告書も毎回作成して職場に回覧させてましたから会計としても職場の人達から信頼されてましたので、人事評価は常にAランクでした。 その為、昇給や昇進も順調で、いつの間にか管理職の立場になってました。 このような自身の経験から、私の管理職時代も飲み会などが苦手だという者に幹事を経験させたいと思ったことがありますので、よほど横暴な強要でなければパワハラとは決め付けられないと思います。

7941453a
質問者

お礼

ありがとうございます。ご自身の経験談など頂き参考になりました。 飲み会はサラリーマンの宿命であり、仕事の延長線上であることは私自身、十分認識しております。 ただ最近富に、管理職の横暴が激しすぎて、飲み会もつまらなくなりました。 管理職によるパワハラを絶無したい考えは変わりません。 アドバイスについては、とても素晴らしいご指導として承ります。 懇切丁寧にご指導頂いたのでお礼の言葉も出て来なく、お礼が大変遅延したことに深くお詫び申し上げます。

  • vqm37837
  • ベストアンサー率40% (92/229)
回答No.1

セクハラと違って、パワハラは、まだまだ対処に弱いところがあります ようやくその、定義が示された程度に過ぎません 訴えるとなると、刑法上の違法行為、強要罪、脅迫罪、傷害罪に該当しないと難しい 雇用関係が無くても、罪になる行為の立証が必要になります 民事で訴えるとしても、相当の損害賠償請求、雇用関係が無くても成立するような案件となってしまいます それでは、いかんのですけどね 働かれてところに、労働組合があってご自身が組合員であれば、相談されるのがよいのではないかと思います また、勤務時間外の行為として、断る、不当な扱いを受ける、と、実害が発生した時点での労基署への訴えは、動いてくれるかもしれません とりあえずは、拒否する、断る勇気を持ちましょう

7941453a
質問者

お礼

ありがとうございます。 アドバイス嬉しいです。 断わる勇気があれば悩まずに済むのに…虚しいです

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