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性交行為の強要は刑法223条の強要罪になる?
「東北地方のある村の村長が、公務中に性交行為を強要するなど、セクハラやパワハラを繰り返したとして、村役場の女性職員が、村長に対して慰謝料など1000万円の損害賠償を求める訴えを地裁に起こした。」という記事が出ていました。 この記事によると、「性交行為を強要した行為」などにより精神的損害を受けたとして民事上の請求(慰謝料請求)をしているようですが、このような「性交行為を強要した行為」は、民事上の慰謝料請求の対象となるだけでなく、刑法223条の強要罪には該当しないのでしょうか?
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"村長の権限を利用して「性交行為に応じないと仕事上の役職などで 不利益を与えること」を告知して性交行為を強要したときは、 刑法の強要罪が成立するのでしょうか?" ↑ 強要罪が成立する可能性がありますが、こういう 場合は強姦罪(未遂)の問題になる、というのが 判例になっています。
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- hekiyu
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強要罪の規定は次のようになっています。 (強要) 第223条 1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して 脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、 又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3.前2項の罪の未遂は、罰する。 つまり、生命などに危害を加えるとして脅迫したり 暴行したりすることが必要です。 単に、セクハラ、パワハラだけでは強要罪には なりません。 また、強要罪は一般法的な犯罪ですので、他に 例えば、強制猥褻などが成立する場合には、成立 しません。
- kamobedanjoh
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刑事事件と民事事件とは、あくまで別個の案件です。 傷害罪や窃盗罪でも、多くは親告(被害者が被害届を出す)によって捜査が開始され、刑事裁判で裁かれます。 損害賠償や慰謝料請求は、民事争訟として直接裁判を請求できます。判決で請求が認められても、同時に犯罪が成立して刑事罰が科せられるわけではありません。 強要罪を適用させるには、警察への被害届が必要です。 強要に応じてしまえば、合意の成立と見なされ、強要罪の成立は困難になります。
- hide6444
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相手の女性が被害届を出さない限り該当するかどうかの判断は出来ないですよ。
補足
ご回答ありがとうございました。 >生命などに危害を加えるとして脅迫したり暴行したりすることが必要です。< 村長の権限を利用して「性交行為に応じないと仕事上の役職などで不利益を与えること」を告知して性交行為を強要したときは、刑法の強要罪が成立するのでしょうか?