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共同根抵当権と元本確定日について、ご教示ねがいます。

共同根抵当権と元本確定日について、ご教示ねがいます。 甲土地・乙土地があり、それらを目的として共同根抵当権設定登記を申請する場合、 「元本確定日については、各土地で、異なっても良い」理由は何ですか? 元本確定日が異なれば、被担保債権の額も、それぞれの日で違うことになり、 392条(代価の配当)や、393条(代位の付記登記)などの手続きは、どうするのかな、と 思うのですが・・・。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ted2010
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回答No.1

こんにちは どの程度まで深い回答をすればいいのか、 なかなか難しいですが。。。 恐らく少し誤解があるような気がします 「元本確定日については、各土地で、異なっても良い」 とあるのは、予め定めた「元本確定期日」が異なってもよい ということですよね 元本確定事由は、元本確定期日の到来だけでなく、 根抵当権者、債務者、設定者に相続が開始したときなどで、 ある合意の登記をしなかったときや、確定請求したときなど、 いくつかあります 共同根抵当の場合も、元本確定期日はそれぞれ別でもかまいませんが、 しかし、一個の不動産について確定事由が生じたときは、 共同根抵当の目的である不動産全部について、 その元本は確定します (なので、元本確定日は各土地で異なることにはなりません) 参考になれば幸いです

takokiyomemochi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! スッキリわかりました。 一人で考えていても、全く分からなかったのですが、 本当に助かりました!

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その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

基本がわかっていないようなので。 A銀行が、B会社に融資をし、甲乙土地に共同根抵当権を設定した(設定を受けた)。 A銀行は、三年と区切った。 担保される貸付金は一つ(同じ)でであり、甲土地が差し押さえられたら、乙土地があるから、と融資を続けることはない。 だから、債権額が異なるなどということは観念しえない。

takokiyomemochi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 具体例を提示いただいて、スッキリ分かりました。 本当に助かりました!

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