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共同根抵当権と元本確定日について、ご教示ねがいます。
共同根抵当権と元本確定日について、ご教示ねがいます。 甲土地・乙土地があり、それらを目的として共同根抵当権設定登記を申請する場合、 「元本確定日については、各土地で、異なっても良い」理由は何ですか? 元本確定日が異なれば、被担保債権の額も、それぞれの日で違うことになり、 392条(代価の配当)や、393条(代位の付記登記)などの手続きは、どうするのかな、と 思うのですが・・・。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- toratanuki
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回答No.2
お礼
ご回答ありがとうございます! スッキリわかりました。 一人で考えていても、全く分からなかったのですが、 本当に助かりました!