• 締切済み

根抵当権の元本確定登記について

 ある法人登記簿に「費用不足による破産廃止」の旨が記載されており、これを根拠に元本確定登記の申請を考えているのですが、そもそもこの根拠で元本確定登記は可能なのでしょうか? また、可能であると判断した場合、単独申請出来るのでしょうか? 何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

債務者が破産すれば、根抵当権は当然と確定するので(民法398条の20) わざわざ確定登記する必要はないです。 確定登記するには、共同申請なので、しようとしてもできないです。 それをするより、抵当権実行して回収する方がいいと思います。

関連するQ&A