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親権について
子供がいる夫婦が離婚する際に、親権をどちらが持つか決めると思うのですが、例えば母親の方が親権を持つことにして、離婚が成立したとしますよね? でも離婚が成立してすぐに子供を施設に入れてそのままとかって出来るんでしょうか? 施設でなくても、母親と一緒に暮らさず、親戚の家を転々としたりとかってしてもいいのでしょうか? また、その母親が子供をどこかに預けたままで、再婚したりとかして再婚相手と2人きりで暮らすってことは特に法律的な問題はないのでしょうか?
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- machyn2013
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はじめまして。 早速ですが、下記の法律(民法)をご覧ください。 民法 第820条(監護及び教育の権利義務) 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第821条~第833条(省略) 第834条(親権喪失の審判) 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。(以下省略) 第834条の2(親権停止の審判) 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。 2 (省略) このように親権というのは子の利益のために監護、教育をする権利とともに義務を負い、その親権の行使が著しく困難又は不適当である場合は子の親権を喪失や停止されるという規定があります。 つまり、子の養護ができないのに親権をもつことはできないことを意味し、あなたのご希望?には沿えないということです。お子さんのことも考えて再婚されるのが一番かと・・・。
- 783KAITOU
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お書きになっている母親と子どもの関係は、明らかに育児放棄であり、子どもへの心理的虐待に該当します。父親であるあなたが、裁判所に「親権変更」の調停を申し立てられるのが良いでしょう。明らかに子どもさんの利益が害されていますので、母親の行為の事実を証拠に、家庭裁判所に親権変更調停を申し立てましょう。 あなたが親権者となれないのであれば、元奥さんは親権停止、又は親権喪失になるでしょう。その後のことは、裁判所と協議して、親族のだけかが親権者になるでしょう。
- hideka0404
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実家なら、預けても親権そのままでしょうけど、施設の場合は、一時保護施設かどうかで分かれるかも知れません。 母親のそういった状況を改めないのを知友に、親権を取り戻すことは可能です。
父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が親権を行う(818条第3項但書)。「 質問者の場合、母親が親権を放棄したことになるのでち父親が親権者になります。