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親権について
親権について聞きたいのですが、妊娠中に離婚して、再婚して、再婚相手とまた離婚して、子供を元の夫(子供の実父)に渡して母親が失踪した場合、子供の親権はどうなるのでしょうか?
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- nep0707
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回答No.2
この場合の失踪って、民法30条の失踪ではなく、単に行方をくらましたくらいの意味ですよね。 さて、「元の夫(子供の実父)」が戸籍上も子の実の父親とされているという前提とします。 子が生まれる前に両親が離婚しているので、 何か特別な事情や、本人たちの話し合いで父親に親権をとの取り決めがない限り 親権は母親に属します(民法819条3項)。 さて、親権を持った人がいなくなったからといって親権は自動的に移動はしません。 民法819条5項にある家庭裁判所への請求がなければ、親権移動はできません。 この手続を踏んでいないのなら、母親が死亡しない限り親権は母親のものです。 (民法30条の「失踪」は法律上死亡したものとして扱う規定です) なお、親権移動の手続を踏まないまま母親が死亡しても親権は自動的には父親に移動しません。 この場合は「親権を行う者が誰もいない」状態になります。
- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
少なくとも「母親」には「親権」があるかと思います。 実父にも「親権」があるようには思われますが、再婚相手とお子さんとの間に養子縁組があったかどうかで変わるでしょう。