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親権 

2年前に離婚をして、元嫁が親権をとって女の子供3人を連れて行きました。その時すでに彼氏がおりましたが、まん中の子が高校に進学するまで引っ越ししたくないということで私の持ち家ではありますが私自身は一旦自分の実家で生活。次女の進学も決まり彼氏の近くでアパートを借りてすぐ再婚し彼氏の家へ。小学生の子は一緒に住み始めましたが、高校生の子2人は再婚相手を気に入っておらず一緒に住むことを拒否し2人でアパート暮らしを始めました。 今年になって長女が就職を期に友達と同棲を始めたらしいのですが友達とケンカして同棲を解消、アパートに戻ろうとしたら母親(元嫁)にアパートの駐車場を解約され行くところが無いと私の持ち家(引っ越し後私は戻ってきました)で現在生活しています。 最近次女から、来年は受験生になるから私の所で生活したいと相談されました。 事情を聞くと、晩ご飯は毎日では無いらしいですが再婚相手の家で作った物を3女が持ってきてくれるそうが食器洗いや洗濯・部屋の掃除は自立する為だということで自分で全てさせられるそうです。ちなみにここ数ヶ月母親の顔は見て無いそうです。 ここからが相談なのですが、親権はこちらに移すことや扶養家族に入れることは可能でしょうか? また、離婚の時に離婚協議書を作成して養育費や慰謝料等の支払いをしてますが今現在貯蓄はできない状況で生活していますので子供2人の生活費を捻出するのは厳しいです。この内容は一旦白紙に戻せるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

親権の変更は調停を通して行います。あなたの場合、子どもさんのそれなりの年齢に達していますので、長女を除いては子どもさんの意見で決まるでしょう。(長女さんは自分の意思に委ねられます) お書きになっている感じでは客観的にみて、元奥さんが親権を有する方が、子どもさんにマイナスの影響を与えるようですので、問題なく親権変更は可能でしょう。

  • kikisei_
  • ベストアンサー率33% (33/98)
回答No.2

結論としては親権は変更できます。 但し、条件が整えばの話ですが・・・・ 質問者さんの内容を読む限りでは、養育環境の悪化と認められる様な 気がするので、変更出来るのでは無いかと思いますが・・・ 裁判所の判断により決定するので、確証は無いです。 まず、親権者変更調停を申し立てる事がスタートです。 全てを確実に進めようと思うのであれば、弁護士さんに相談する事を オススメしますが、ご自身でも調停の申し立ては簡単に出来ます。 まずは、法テラスなどの無料相談で進め方を相談されては如何でしょうか?

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

「親権」を持つということは、被親権者(子供)の養育に関わる決定権を有するということです。つまり、「高校に行きたい」「良いよ」といったやり取りをできる人で、子の行動に責任を持つということですね。 まず長女に関しては就職をしているということなので、「親権」関係については考えなくてよろしいでしょう。ただし、「長女の分」として支払っている養育費が現在も残っているならこの支払いを拒絶(養育義務がないため)することができるでしょう。長女については親権のあるなしに関わらず、同居する家族として扶養家族とみなすことが可能です。こちらはお住まいの市区町村の担当窓口にそうだんしてみてください。(扶養家族関係については、お勤めの会社の会社い保険窓口、もしくは長女の会社に相談してください) あくまで「親権」とはその権利だけですので、どちらと住むかについては本人の意思が尊重されます。しかし、「子が父親と住みたい!」と言っても、実力行使で父親の下へ行くと、それはそれで問題になります(誘拐だと騒がれる可能性も否定できない)。 実質上、次女を住まわせるのであればその分の養育費は減額して、父親側がその養育費を使うようにするべきでしょう。また、親権に関しても「進学に支障がある」とみなせるなら、父親に戻せる可能性も大いにあります。 三女については、母親と住みたいということであれば、この分についてはどうにもできません。ただし、養育を放棄している(例えば、男と遊びに出歩いている、養育費が正しく使われていないなど)とみなされれば、養育費については打ち切って、三女の親権についても父親に戻せると考えられます。 一緒に暮らそうというだけなら「監護権」を得るということも考えたほうが良いかもしれませんが、監護権だけだと保護者としての権利行使ができないので注意が必要です。 完全な白紙化はできない(慰謝料はあなたと元嫁の間の話、養育費はあなたと子の間の話なので、今回のケースでは子の分だけなので、慰謝料部分については大きく触れることができない)でしょうけど、ある程度の減額請求は可能(場合によっては、過去の養育費の返還請求も可能)でしょう。 いずれにせよ、裁判所の決定などで親権の所在などを明らかにしているので、親権や監護権、養育費についてもまた「法的に」解決しなければいけません。 つまり、親権を戻したい、監護権を得たい、養育費を見直したいのならば、弁護士に頼ることになりますので、一度弁護士に相談してください。

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