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親権を取りたい
子供が小さければ小さいほど親権は母親だと聞きます。 では、子供が大きくなって母親が親権をとれないのはどんな場合ですか? 例えば、育児放棄などはわかりやすい例ですが、 ・専業主婦(離婚後はパートで働くつもり) ・夫貯金ゼロでローンあり給料も極めて低い、妻専業主婦(離婚後はパートで働くつもり)で一先ず実家でお世話になる、貯金あり でも、母親が親権を取れない場合はあるのでしょうか? 法律などに詳しい方教えて下さい。
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- Bluetears7
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家庭裁判所の判例や考え方を説明します。 一般的に0歳~8歳ぐらいまでは 母親に重大かつ 深刻な問題がない限り 母親親権支持です。 8歳程度で 親権争いになった過去例で 子供本人に確認し 親権者が決まった判例あります。 15歳からは本人の意思がしっかりできますので 本人の意思が尊重されます。 >母親が親権を取れない場合はあるのでしょうか? 以下の例が顕著に証明された場合は 母親親権とはなりにくい。 ・育児放棄(ネグレクト)食事をあたえないなど ・依存症(薬物・アルコール・ギャンブル等) ・重度の精神疾患がある(育児に支障をきたす疾患) ・過去に虐待などにより児童相談所への通報歴 ※収入・生活費に関しては行政の手厚い各手当てがあるので お金・預金がないから 母親親権は認めないというのは あり得ません。 母子生活なら 生活保護申請も容易で 母子手当て等 手厚い 保護が「国」と「行政」から受けられます。 このことから 母親親権が強いのです。
- komat1komz
- ベストアンサー率33% (50/148)
昨年、離婚した男です。 子供の意思がはっきりする年齢になり、父親の方と暮らすことを希望した場合や、母親に親権があることが子供にとって良くないと判断されたような場合は、父親に親権がいくと思います。 裁判所はあくまでも子供にとってどちらに育てられるのが適しているかにより、判断します。有責かどうかは関係ないようです。 パートに出て、子供の面倒を見れ無くても代わりに実家のご両親が見ていられるようなら、基本的には母親有利ではないでしょうか。 (離婚の際にいろいろなサイトを調べたのでご参考にしてください)
>子供が小さければ小さいほど親権は母親だと聞きます 家裁調停なら母子優位で親権は母親になります。子どもが成長する段階で自己意識が出る小学校入学段階では、自分の住みたい所なども自己主張から父親宅が良いと言う子もいます。 >・専業主婦(離婚後はパートで働くつもり) ・夫貯金ゼロでローンあり給料も極めて低い、妻専業主婦(離婚後はパートで働くつもり)で一先ず実家でお世話になる、貯金あり 離婚理由如何ですけど、悪意有るのが旦那側にあるなら、親権は母親に渡してくれるます。 しかし、養育費・面接交渉権・財産分予なども関係出て来ますので、親権と言え、擁護権だけ(子どもの面倒を見る権利だけ)親権の大元は旦那に付くと言う法律面もあります。 まじめに生活して居れば、親権は母親優位で来るので家裁で調停を掛ける方が良いではないですか?
- mujou
- ベストアンサー率4% (4/83)
専門家ではありませんが 子供の年齢が上がれば上がるほど その子の意思がかなり尊重されますので 父親について行きたい とその子が言えば 親権は取れるのではないのでしょうか 一般的には母親が有利となりますが 母親について行くと 子供が不利益を被る場合 その限りではないようです