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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農地法に抵触する土地使用賃借契約について)

農地法に抵触する土地使用賃借契約について

このQ&Aのポイント
  • 農地法に引っかかり、土地使用賃借契約が無効と言われた場合、トラブル回避のためにはどうすれば良いか
  • 無償で市街畑を貸す際、土地使用賃借契約は無効でも結んでおいた方が良いか
  • 土地返還時にトラブルを回避するための方法

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

農地は、農業委員会の許可がないと、売買や賃貸しすることができないです。 「市街畑」と言うことと「当方も先方も農業専従者ではなく」と言っておられるので、まず、農業委員会で、当該農地の扱いがどのようになっているかをお聞きください。 そのうえで、当該農地が農地として登録されていない場合は、「雑種地」等に地目変更して下さい。 登記簿上、雑種地になれば、市販されている「土地使用貸借契約書」で必要事項を記載すればいいと思います。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

契約が無効だけでなく、犯罪です。 三年以下の懲役 三百万円以下の罰金 公証人は、公務員に準ずるので、犯罪告発の使命があります。

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