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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知らずに相続した農地の賃借)

知らずに相続した農地の賃借

このQ&Aのポイント
  • 知らずに相続した農地の賃借で生じる問題とは?
  • 知らずに相続した農地の所有者としての権利を行使する方法
  • 知らずに相続した農地の賃借契約における注意点

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

相続登記をしたら、貸借につき「農業委員会」の許可を得ること。 第三者(委員会)が入っていれば、勝手にまた貸ししたりできにくくなる。 また、契約期間は勝手に決められない。 農業委員会に事前に相談する。

kumane
質問者

お礼

わかりました。早速、農業委員会に相談してきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

農業委員会の許可のない賃貸借は、農地法では、無効となります。 #1は疑問点あります。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

放置しておくと、時効取得の可能性も出てきますので、早くきちんとしておきましょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9 貸借契約か覚え書きを交わしておくことです。 貸し付け条件に、農地以外の利用はしないこと。不動産や構築物は作らないこと。又貸しをしないこと。いつでも明け渡しに応じることなどを明記すれば良いかと思います。 賃貸料は取らない方が、いつでも返してもらえるので確実です。

kumane
質問者

お礼

時効取得というのはかなり強いものですね。 わかりました。急いで相続して、この明記内容で賃借契約をします。 早い回答をありがとうございました!