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農地として貸している土地について
登記簿上は農地の約300坪の土地を親の代から近所の人に貸しています。その人は農家ではなくちょっと規模の大きい家庭菜園的な耕作をしているようです。私はその土地から遠いところにいるため会ったこともありません。 地代のやり取りはなく、収穫物のごく一部を「お裾分け程度」に親の兄弟(私の叔父)に都度持ってくるそうです。 親は数年前に他界しました。この貸借についての特段の取り決めや文書はありません。 私としては何らかの契約として文書にしておきたく思いますが、その前段階としてこの貸借につき、法的にどのような権利と義務が発生しているのかを知りたく思います。 よろしくお願いいたします。
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こうした無償での貸借を “ 使用貸借 ” と言い、使用収益を終えた後は貸主に返還する契約です。( 民法第593条 ) この場合、貸主への義務は一切ない “ 片務契約 ” として、借地権 等も発生しない最も弱い “ 使用収益権 ” は登記もなく、例えば質問者さんが将来に、この農地を第三者へ売却し、その方が所有権の登記を行った時点で明け渡しを求められると、これを借主は拒む事は出来ません。 そして、借主は用途に従って使用収益が出来ますから、仮に資材や産廃置き場、駐車場等を始めたり、勝手に転貸しされた際、貸主は契約の解除が出来ます。( 第594条 ) また、使用収益権者としての地位は承継されませんので、その借主が死亡した際も相続されず自然消滅します。( 第599条 )
お礼
ご回答の通りとすると契約書を作らなくても特段の問題はないように思えます。 ただし目的外の使用などを牽制するためには作った方がいいかもしれないですね。 別の回答がつくかもしれませんので、もうちょっと待ってみます。 ありがとうございました。