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農地として貸している土地について
登記簿上は農地の約300坪の土地を親の代から近所の人に貸しています。その人は農家ではなくちょっと規模の大きい家庭菜園的な耕作をしているようです。私はその土地から遠いところにいるため会ったこともありません。 地代のやり取りはなく、収穫物のごく一部を「お裾分け程度」に親の兄弟(私の叔父)に都度持ってくるそうです。 親は数年前に他界しました。この貸借についての特段の取り決めや文書はありません。 私としては何らかの契約として文書にしておきたく思いますが、その前段階としてこの貸借につき、法的にどのような権利と義務が発生しているのかを知りたく思います。 よろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答の通りとすると契約書を作らなくても特段の問題はないように思えます。 ただし目的外の使用などを牽制するためには作った方がいいかもしれないですね。 別の回答がつくかもしれませんので、もうちょっと待ってみます。 ありがとうございました。