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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続で株の配当金をどう処理していいか教えてください)
遺産相続で株の配当金の処理方法とは?
このQ&Aのポイント
- 遺産相続における株の配当金の処理方法について教えてください。
- 株式の配当金の支払いには期限があるのか、また父名義の配当金を他の相続人が受け取れるのかについても教えてください。
- さらに、遺産分割協議書作成前や名義変更後の配当金の扱いについても教えてください。
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noname#24736
回答No.1
株式の配当金は通常、支払開始の日から満3年経過すると、その会社のものとなってしまい支払われません。 また、それまでの利息もつきません。 貴方の場合、98年9月決算の配当金ですから、まだ受け取る権利はあります。 手続に就いては、その会社の証券代行事務をしている信託銀行に問い合わせてください。もし、証券代行事務をしている信託銀行がわからない場合は、直接その会社の総務部 等に電話をして聞けば判ります。 其の時に、名義については説明すれば大丈夫です。
補足
ありがとうございました。助かりました。 申し訳ありませんが、もうひとつ質問があるのですが過去にさかのぼって配当金をもらった場合、例えば2001年に98,99,00年の配当金をもらった場合、その配当金はいつの所得になるのでしょうか? 2001年の所得なのか、98,99,00年それぞれの所得なのかどうでしょうか? 出来れば配当控除も行おうと考えていますので所得がいつの年度なのか気になります。