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年末調整の子供の扶養申請について
今年の夏、夫の会社が破綻し社会保険→国民保険へ、厚生年金→国民年金へ切り替えをしました。今は夫と別居中で(離婚はしてません)子供は私と同居しています。来年子供が小学校へあがるのを機に、パートの時間を増やし夫の扶養から外れる予定です。無責任なことに、夫はバイト先の年末調整で提出する扶養控除申請書類の申告に私だけではなく子供の扶養も申告しなかったようです。今後の子供の医療証や児童手当などがどうなってしまうのか心配です、どうしたらよいでしょうか?私のパート先の年末調整の書類は提出済みですが、私の扶養家族に訂正して再度申告するかたちでいいのでしょうか? どなたか詳しい方回答をお願いします。
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>今後の子供の医療証や児童手当などがどうなってしまうのか心配です、 それは心配する必要ありません。 問題ありません。 仮に夫が子を扶養(税金上)にしても、医療証はそのまま使えます。 今、児童手当は貴方がもらっているんですね。 大丈夫です。 仮に夫が子を扶養(税金上)にしても、貴方が継続してままもらえます。 >私のパート先の年末調整の書類は提出済みですが… 年少者の(16歳未満)の税金上の「扶養控除」は廃止になったので、お子さんを税金上の扶養にしても控除自体はありませんので、税額にも影響しません。 ただ、住民税が課税される最低基準額は、扶養親族の数によって決まりますので、所得が少ない場合は子を扶養にするメリットがあります。 一般的な収入なら、子扶養にしても住民税はかかります。 貴方や夫の所得がわからないのではっきり言えませんが微妙ですね。 >私の扶養家族に訂正して再度申告するかたちでいいのでしょうか? いいえ。 それをしてもダメです。 夫が年末調整で子を扶養にしていれば、ダブってしまいます。 税金上の扶養は、ダブって扶養にすることはできません。 お書きの内容からすれば、貴方が扶養にするのが正しいです。 扶養にできるのは、「生計が一(同居。別居の場合は生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている)」であることが必要です。 でも、市役所(住民税は市役所が課税)は、貴方の方が扶養にできます、とは言わないでしょう。 両方で扶養にした場合は、どちらが扶養にするのか、夫婦で話し合ってください、と言われるでしょうね。
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- mukaiyama
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長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、要点のみ回答しておきます。 >パートの時間を増やし夫の扶養から外れる予定です… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >来年子供が小学校へあがる… >子供の扶養も申告しなかったようです… 今年の大晦日現在で、満16歳未満の子供は何人いようと控除対象扶養者にはなり得ませんよ。 だって、その何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >今後の子供の医療証や児童手当などがどうなってしまうのか… 医療証って何ですか。 健康保険証のことなら、年末調整とは関係ないです。 児童手当についても同じです。 >今は夫と別居中で(離婚はしてません)子供は私と同居… それで、住民票はどうしたのですか。 住民登録上は夫と離れて独自に世帯を構えたのなら、子供の健康保険も児童手当もそのように手続きすれば良いです。 繰り返しますが、年末調整とは次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
すみません、初めての質問で具体的にどこまで書いたらいいかわからなかったため、回答するのが大変だったとき思います、ありがとうございました。 扶養を外れるというのは、配偶者控除のことです。 そして医療証(この地域の14才未満の子供は医療費が免除される証明書のことです)と児童手当は扶養親族の名義人に医療証の送付、手当ての振込がされるので、両親揃って子供の扶養申告をしていなければ、どうなるかと心配で質問させていただきました。26年分の給与所得者の扶養控除等申告書(年末調整の書類)の一番下の枠の*住民税に関する事項のところです。 色々参考になる回答いただきありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >今後の子供の医療証や児童手当などがどうなってしまうのか心配です、どうしたらよいでしょうか? 「配偶者控除」も「扶養控除」も、どちらも【税金の優遇措置である所得控除の一つ】に過ぎません。 ですから、【申告するのを忘れた】場合は、【時効にかかる前に】申告するだけです。(「税金の時効」は、原則として5年です。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 「所得控除」は、原則として「確定申告」で申告することになっていますが、「給与所得者」の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」を使って、(年明けの「確定申告」を待たずに)申告してしまうことが多いです。 ※「医療費控除」など、「確定申告」でしか申告できない「所得控除」もあります。 なお、勤務先の行なう「年末調整」は、「12月31日を待つことなく」行なわれてしまうため、「12月31日時点の状況がまったく予想できない」場合は、いっそのこと【年が明けてから】【本来の申告方法である】「確定申告」で申告したほうが良いと言えます。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。… 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。… 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- もし、「…扶養控除等申告書」で申告した内容に変更がある場合は、勤務先に「…扶養控除等【異動】申告書」を提出して正しい内容に訂正します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに【異動の内容等を記載した申告書】を提出してください。 なお、「申告する所得控除が少なすぎた」=「納める税金が多すぎた」場合は、「…扶養控除等【異動】申告書」は提出せずに、(本来の方法である)「確定申告」で申告してもまったく問題ありません。(還付申告) 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ ***** (参考1.) 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」「扶養控除」などを申告する際には、その親族と【生計を一(いつ)にしている】ことが条件になっています。 「別居」の場合は、状況次第では「生計を一にしている」とはみなされない場合もありますからご留意ください。 『扶養控除>生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ※「社会保険料控除」「医療費控除」など「生計を一にしている」ことが条件となっている「所得控除」は他にもあります。 また、【税法上の】「扶養親族【等】」は、条件さえ満たせば誰の所属としてもかまいませんが、「重複」しないように注意が必要です。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm ****** (参考2.) 「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」について 「年少扶養親族」を申告しても、「所得控除の額」は増えません。 しかし、『給与所得者の扶養控除等申告書』や『所得税の確定申告書』で申告された「年少扶養親族」の情報は、【住んでいる市町村】に伝わり、「個人住民税の非課税限度額の算定」や、その他「国や自治体の行政手続き」の際に「住民に関する基礎データ」として参照されることがありますので、忘れずに申告しておくべきものです。 (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (柏市の案内)『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho (柏市の案内)『16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (花巻市の案内)『個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご回答ありがとうございました。 項目毎細かく回答いただいた上、参考サイトまで添付いただき助かります。 色々参考にさせていただきました、ありがとうございました。
お礼
わかりやすく回答ありがとうございました。 夫が年末調整で子供の扶養申告していないので、私の方で扶養申告しようと思います。 初めて質問させて頂いたため、具体的に記載できなかったですが、質問の内容を理解いただいた上、わかりやすく丁寧に回答いただき参考になりました、本当にありがとうございました。