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年末調整の提出物

年末調整について2 年末調整提出物で去年同様、国民年金・保険・掛け持ちバイトの源泉徴収を持っていったところ、アルバイト・パートはいらないといわれ、はんこだけ押してといわれ押しました。が、これは会社ではやってくれないということでしょうか?この場合、自分で確定申告に行く事になるので、はんこ押した書類は提出しては駄目だったのでしょうか?今日の社員では不安なので週明け上の社員に聞きますがわかる方いれば教えてください。

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  • ben0514
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回答No.1

年末調整に含めることが出来るのは、年内に中途採用の場合の前職に限ります。掛け持ちの場合では、バイトを辞めていても現職と重複する期間があれば年末調整できません。その場合には確定申告となります。 はんこ押した書類がなんなのかわかりません。 扶養控除等(異動)申告書であれば、この書類は掛け持ちの場合には1箇所しか出してはいけません。 掛け持ちであれば、本業である会社でも年末調整すべきではないと思います。合算して確定申告を行い、給与天引きの税金を差し引くことになりますので、本業は年末調整済み、副業は扶養控除申告書を出しているなどとなれば、確定申告で不足分の税額が発生し、納付しなければならなくなります。 所得税や住民税は、人ごとが課税単位です。収入ごとではありません。給与→給与のような転職の場合は年末に在職する会社で年末調整が可能ですが、それ以外の場合のほとんどが確定申告です。源泉徴収票をそれぞれの会社から貰ったら、税務署で確定申告をしましょう。 国税庁のHPで申告書を作ることも可能です。いくつかの手続きをすれば電子申告も可能です。

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質問者

お礼

ありがとうございます。店長から本社総務に電話で確認してもらい解決しました。ご親切にありがとうございました。