貸付金・源泉徴収について
回答お願いします。 個人事業主です。 元請の従業員Aから、旦那の従業員Bが¥40,000円借りているみたいで、旦那の報酬(従業員の給与込み)から¥40,000円差し引いて、報酬がふりこまれました。 貸付金として仕訳をし、利息なしの形です。2月と3月の給与から\20000づつ給与から差し引きます。
従業員に対して貸付を行っているが、その貸付金に対する利息を徴収していなかったもの、従業員に資金を貸し付けた場合、次に示す通常の利息相当額を徴収していない時は、通常の利息相当額と実際に徴収している利息との差額については給与として源泉徴収を行う必要があるとのっていました。 従業員の基本給¥1,580,000+貸付金\20,000 合計\178,000に対して源泉徴収の税額表をみて源泉税を出せばよいのでしょうか? パソコン上での仕訳は貸付金とし、給与明細には前渡金とゆう欄を作って\20,000としてもよいのでしょうか? 乱文ですいませんが回答おねがいします。
お礼
回答ありがとうございます。