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貸したお金を取り戻すには

水道が止められる。電気やガスが止められるというので可愛そうと思い お金を貸しました。  交通事故を起こされたのでその示談金が入るからと言われ、安易に貸してしまいました。 事故を起こした相手が入っていたJAの保険担当者は、しぶちんで保険金額を満額 出さない。 彼の側の弁護士(保険金会社の)と交渉しているが埒があかないと、 またされ、1年過ぎてしまいました。 早く金返せと催促しているのですが、応じようとしません。 娘に自分がしたこと。 複数の人をだまして金を借りてきたことが娘にばれることを一番 恐れているので、警察に訴えてやってもいいのですが、金が戻らなくなったら元もこも ありません。 腹いせに、彼の家の窓ガラスを割ってやろうか。 近所に、ビラをまいてやろうか。 等々いやがらせをしてやろうかと思っているのですが、損害を与えた場合、逆に訴えられ た場合、その修理費を私が持たねばならなくなるでしょうか? 金を取り戻す良い方法がありましたら、教えてください。 彼は妻と娘(高一)家族で、家のローンも毎月かなりの額になるようです。 前の会社でお客をだましてお金を借りていたのがばれて首になりましたが、 新しい会社に就職しています。 夜は、コンビニでバイトをしています。 コンビニの残りの弁当をもらってたべているといってました。

みんなの回答

回答No.3

どうしても返して欲しかったら 一度法律事務所とかに相談してみてわ? 相談だけなら無料ってところもあるし。

akatonbou
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.2

水道が停められるくらい困窮している相手にお金を貸した場合返ってこないと考えたほうがいいと思いますよ。 電気やガスは払わないと割と早く止められますが、水道は命に係わるので猶予があります。その水道ですら止められるのであれば家だってもう手放さなければいけないだろうし娘も学校に行くことが困難になる状況なのではないかと思います。 そんな状況の人に貸した時点で「あげた」と思わなければいけないのではないでしょうか。 お金を貸すときはあげたと思えってよく言われていますよね。その典型的なパターンだと思います。 相手に何かしらした場合弁償と損害賠償なども発生すると思います。損をするだけです。 お金を貸し付けたときに借用書は作りましたでしょうか。相手の印と自筆サインが入ったものでしたらそれをもとに返済を求める訴えを起こすことが出来ます。ただし回収できるかどうかは難しい状況に思われます。

akatonbou
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

>腹いせに、彼の家の窓ガラスを割ってやろうか。 近所に、ビラをまいてやろうか。 >損害を与えた場合、逆に訴えられた場合、その修理費を私が持たねばならなくなるでしょうか? 器物破損、名誉棄損、などなどで訴えられたうえに精神的ショックなども加わり、取り戻すどころか逆に支払する側になります。 当然全部弁済しなくてはなりません。 場合によっては刑罰に服さなくてはなりませんよ、嫌がらせではなく犯罪ですからね。 借用書があるならそれに則って請求して行くしかありません。 支払期限が過ぎていれば強制執行をする為の方法もあります。 詳しくは貴方の担当弁護士に聞いてください。 借用書が無ければ・・・相手がしらばっくれたら終わりです。 そうなら無いように借用書を今からでも作り判を押してもらう事です。 脅しや威嚇がある状態での書面作成は有効性がありませんのであくまでも話し合いをしたうえで作成してください。 弁護士か行政書士を連れて行くのが良いでしょう。

akatonbou
質問者

お礼

ありがとうございました。

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