• ベストアンサー

車両協定価額と実際の事故での示談との関わり

車両保険の設定額を幅がある中での最低額で設定しようと思うのですが 実際に事故が起こったらどうなるかの疑問です。 設定した額が車両協定価額となるようです。 1、0:100で相手保険会社と示談のとき。  a全損の判断(こちらの設定額が相手が認めるかそれともあちらの査定額か)  b、こちらの保険会社の示談代行可否 2、双方責任ありで割合を示談のとき。  a全損の判断(こちらの設定額が相手が認めるかそれともあちらの査定額か) 3、100:0で相手保険会社と示談のとき。  a全損の判断(こちらの設定額が相手が認めるかそれともあちらの査定額か) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yr1
  • ベストアンサー率22% (191/832)
回答No.1

1、0:100で相手保険会社と示談のとき 相手の保険会社と示談して金額を決定す。基本的にそのときの時価額 例 1月に価格協定で100万円の車両保険を契約 6月に事故相手が100%負担のときは100万円以下の時価額になります。 2、双方責任ありで割合を示談のとき。 相手より時価額の過失分を受け取り残りは自分の保険でカバーします。 例上記と同じ条件で契約 相手過失分40%とします。6月に事故を起こし相手の保険会社より80万円の提示過失分を引かれ48万円を受け取る形に成りますが価格協定で車両保険を加入のため最終的には100万円を受け取ることが出来ます。又全損の為10%(確か?)の上乗せ金があると思います。限度があり 3、100:0で相手保険会社と示談のとき これは相手の保険会社は関係ありませんのでご自分の保険会社だけですので 2のときと同じ条件になります。

chicchicchi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 さらに少し疑問があるのでお願いしたいのですが、 1、0:100で相手保険会社と示談のとき >相手の保険会社と示談して金額を決定す。 の割には >100万円以下の時価額になります。 と車両協定価額以下と条件がつくのはなぜでしょうか? 2、双方責任ありで割合を示談のとき。 >6月に事故を起こし相手の保険会社より80万円の提示過失分を引かれ48万円を受け取る形に成りますが価格協定で車両保険を加入のため最終的には100万円を受け取ることが出来ます。 ということは免責額がゼロとして価格協定を超える損害の時100万までの残り52万円をこちらの保険会社から受け取るのでしょうか? また、全損の判断基準の額(こちらの設定額か時価額か)はいかがでしょうか? よろしければまたお願いします。

関連するQ&A