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損害保険支払いについて

先日友人が交通事故を起こしたのですが、その被害者が当り屋とのことでした。結局死亡事故となってしまったのですが、警察から14日以内に示談できなければ刑務所行きと言われ自分でまた私もお金を貸し示談金を支払い示談となりましたが、数日後保険会社はその被害者の経歴のため加害者に保険金は支払うことができないということでした。そのようなことがあるのでしょうか?契約書の約款にはそのようなことは何一つ記載されておりません。何のための保険金なのでしょうか?またどうすればよいのですか教えてください。ちなみにその保険会社は今後3社で合併する一つの会社です。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

事実関係をよ~く確認して下さい。 おかしな点が多々あります。 ただお金を借りたいだけの口実なような気がします。 最大におかしな点だけ書きますと 「警察から14日以内に示談できなければ刑務所行きと言われ」 これは100%ありえません。 警察は民事不介入だから言えないとか、そんなレベルの話ではありません。 死亡事故の捜査が14日で終わるわけありません。 刑罰というのは警察が捜査を終えたものを、検察に送検して、検事が捜査したものを起訴するかどうか判断し、起訴されて公判請求されて刑罰が決められるものです。 死亡事故であれば最短でも1ヶ月以上はかかると思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

警察は民事不介入 賠償は契約者 加害者が勝手に自己判断でするものではありません。 まして死亡事故 保険屋と二人三脚で慎重に事をすすめるべき案件です。 先にあなたが書いてるように当たり屋となれば、被害者の故意? 故意、自殺行為に等しいものであれば賠償義務はありません。 しかも賠償保険は自賠責と任意保険の2段階になっています。自賠責は被害者救済目的保険です。 この自賠責が支払い拒否なら、事故受付窓口、任意保険会社も対応・支払いはできません。 いずれにしても、保険屋を無視して勝手に賠償・示談行為を行った友人の勇み足ですね。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

最初から保険屋に連絡してなかったのでしょうか?保険は一定の基準の元に保険金を払います。そうでないと、勝手に示談金額を決められ、それを全部払っていると保険自体が成り立ちません。事故後すぐに保険屋に連絡していれば、勝手に金を払ったりしないようにと普通は言われるはずです。 損害賠償は相手の方の逸失利益を過失分を相殺して払うことになります。今回の場合は当たり屋とのことですし、故意に飛び出したのであれば過失割合は高いでしょう。場合によっては相手の方が過失が高いことも十分考えられます。例えば、車道を走っていて歩道から避けられない距離での飛び出しなんかであれば、車側に過失が無いことも考えられます(この場合は修理代も請求可能)。 警察から14日以内に示談できなければ刑務所行きと言われ…> 刑務所行きとかの刑罰は裁判で決まり、警察が決めることではありません。ただ、車の方に過失があれば、裁判までに示談出来ているかどうかは重要というのはありますが。

white314w
質問者

お礼

ありがとうございます。友人の言っていることにも不明な点があるので確認をしてみます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

そんな個別の案件に関しては約款には書いていません。 要は相手が当たり屋で故意に事故を起こしたのであれば 友人は法的な賠償義務がないと云う事です。 保険は法的な賠償義務を被保険者が負ったときに支払う と約款には記載していますので、保険会社は支払いを 拒否したのでしょう。 それに、原因はともかく、死亡事故でありながら保険会社に 相談もせずに勝手に支払ったのでしょうか? 通常ではありえない行為ですが・・・・ また警察がそんなことを云うとは信じられませんね。 警察は民事不介入であり、まして当たり屋という認識も あったのでは? (当たり屋であることは警察からの情報では?) なお、自賠責保険の拒否ですか? それとも任意保険の拒否ですか? 質問の記載内容は疑問だらけですね。

white314w
質問者

補足

すいません。友人からの報告だけなので・・・ 任意保険です。また保険会社から支払う日も連絡(TELにて)は貰ってあって支払日前日に支払ができないと言われたそうです。

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