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意匠権

今、日本では、意匠権が認められていますが、アメリカやその他の先進国と比較して、 非常に限られた場面でしか適用されていません。 例えば、スマートフォンのアイコンなど日本では適用されてませんが、 それは、何故で、また、意匠権や意匠法を適用することによるメリット、デメリットを詳しく教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • CDCTAK
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回答No.3

著作権法による保護範囲と意匠法による保護範囲の異同を以下に簡単に説明しておきます。 著作権法の保護範囲は、意匠権とは異なり、それがどのような表現手段が取られようとも無断模倣を排除するという考え方です。 だから、スマートホンのアイコンとして公表されたOriginalデザインを、お皿の模様に使用した場合でも、著作権の侵害となりますが、しかし、意匠権では、物品がまったく異なっているので意匠権の侵害となるか否か疑問が生じます。 つまり、意匠権は、物品単位のデザインを保護する法律である点で著作権とは大いに異なる点です。 また、意匠権では、同じ物品であれば、デザインが少々変化しても類似の範囲内であれば、その類似デザインを侵害者が独自に創案しても、侵害となりますが、著作権では、模倣されたこと(模倣と認めざるを得ないこと)が証明されなければ侵害にはなりません。 概略以上のようなことかと存じます。

その他の回答 (2)

  • ape_wise
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回答No.2

日本でもスマートフォンのアイコンはいわゆる画像意匠として保護される場合があります。 意匠というのは基本的に日本では「物品の外観」であるという考え方をします。「物品の」というのがポイントです。単なる抽象的な模様や形状ではだめで、特定の「物品の」外観、であって初めて意匠なのです。 これは意匠権が個人の財産権であるにも関わらず、日本国という国家によって付与・創設される権利だからです。特許庁に登録して初めて意匠権は成立します。著作権は著作物を完成させた時点で成立し登録を必要としないのと対照的です。 意匠は独占排他権で、登録意匠が成立している物品の外観と同一あるいは類似の外観を持つ物品を他人が作ると、強制排除されます。 著作権の場合は他人が無断で「真似した」ということを立証しなければなりませんが、意匠の場合は他人の作ったモノが似ている、というだけで排除されます。問答無用です。大変強力な権利なのです。 そんな強力な権利を国家が個人の財産権として付与するには理由があるのです。国家が個人の意匠権の創設に関与する理由は、「意匠を保護することによって、素晴らしい外観を持つ物品をたくさん生みだしてもらい、産業を発達させよう」という意図があるからです。それが意匠法という法律の法目的です。 産業の発達というのは官の一方的な指導だけでは達成できず、市場における自由と規制の絶妙なバランスで成し遂げられます。そのため、意匠権は、これに抵触する他人の行為は完全排除されるけれども、意匠権に抵触しない他人の行為は完全に自由でなければなりません。他人の自由を必要以上に規制するものであっては困るのです。 そのようなバランスを成立させるには、意匠権の保護客体を明確にしなければなりません。これが意匠権の適用範囲が狭い理由です。日本の意匠権は、ある対象物が意匠権によって排除されるかされないか判らないぼんやりした権利ではないのです。だから権利に広がりがなく、ある意味では「非常に限られた場面でしか適用され」ないのです。 意匠権の効力を強めようとするアイデアはこれまでにも何度か提案されたことがありますが、産業界から反発を受けて没になってきています。例えば最初に書いた画像意匠では、物品との結びつきをやめようというアイデアがちょうど今、特許庁によって検討されていますが、産業界の半分くらいは反対しています。突然他人に強力な排他権が設定されて、それによって自分の事業が自由にできなくなるのは困るからです。 意匠権を獲得するメリットはそれでもあります。例えば模倣品の防止には絶大な効果を発揮します。特許のようなもので税関で模倣品を排除することは絶望的に無理です。そういう仕事やったことありますけれども、全然効果が上がりませんでした。税関の担当者が、模倣品で特許発明が使われているかどうかなどいちいちチェックできませんから。 意匠や商標ならば外見や識別で判断できますから一発です。日本国内では業者が完全デッドコピーを作ることはそんなに多くないですが、中国などの発展途上国に行くと模倣品が山のように出回っていますから意匠権を保有することには大変メリットがあります。 デメリットは金がかかることくらいですかね。意匠登録は無料ではできませんから。 ちょっと難しい話だったかもしれませんが、意匠権ってそういうものなのです。

  • gouzig
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回答No.1

とてもいい質問だと思います。 といいますのは、日本は工業立国といわれています。 その歴史からご指摘の意匠権もわが国では工業所有権に属していますね。 ここがご質問の「アメリカやその他の先進国と比較して非常に限られた場面でしか適用されていません」となるポイントだと思っています。 欧米の先進国では、特許などでもそうですが「工業」という認識はありませんね。新規性と創作性があるものは美術といえども意匠権で保護されますが、日本では工業という認識が強いために美術を意匠権で保護することが難しい面があります。 個性や個人のアイデアを尊ぶ文化の欧米諸国と、そうでない日本の違いがでてますね。 徐々に日本も欧米に近づいていくと思いますが。

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