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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:意匠法の観点から、ジェネリック(・リプロダクト)商品の広告表示について)

ジェネリック商品の広告表示についての意匠法の観点

このQ&Aのポイント
  • ジェネリック商品とは、正規メーカー以外の企業が意匠権の期限切れにより、デザイナーの製品を元に復刻生産した製品です。
  • ジェネリック商品は意匠法の観点からは違法ではありません。
  • ジェネリック商品の広告表示には、元のデザイナーの製品ではないという認識を明示するために、適切な表記が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

意匠権に限らず特許にしても著作権にしても、権利保護期間が有期で ある権利はその期間が過ぎれば権利はフリーになります。 又これらの権利は属地主義といって権利の保護は国単位で行われます。 (EUなど広域単位もありますが) アメリカの意匠権の保護期間は14年です。 同様の意匠権が日本にも登録されていれば20年です。 日本で登録されていなければ、日本国内で製造・販売する分には権利 侵害にはなりません。

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質問者

お礼

回答をくださいまして、誠にありがとうございました。 良く分かりました。 また、質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。