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合唱曲の著作権について
一般の合唱団が演奏会で既成の合唱曲を歌う場合、著作権についてどのように対応すればよいか教えてください。作曲されて○年経たない曲を演奏する場合、著作権料をどこかに納めるとか、、コピーで練習してはいけないとか。著作権の基本的な考え方について教えていただけると助かります。
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>すでに元の楽譜の存在が不明で、コピーが受け継がれている(別の合唱団で)ような 場合は、どのような対応をとるのが適切でしょうか。 その楽譜をいったん手で書き写してコピーすれば法的には問題はありません。 しかし、著作権法は親告罪といって、正当な権利者しか訴えの権利がありません。第三者が「ケシカラン!」といっても訴えることはできません。世の中には正当な権利者がわからない著作物が多くあり、使用料を払いたくても交渉相手が判らない場合が多いです。たとえば、最近に作られた民族音楽的なものであれば、法律の整備はおろか、著作権という概念すらないという途上国のものもあります。それらの作品には当然著作権があるのですが、交渉するどころか権利者を特定することも不可能です。 このような曲については、本来は使わないのがベストですが、どうしても使いたい場合は、使ってしまって、その後、正当な権利者からのアクセスを持つほかはありません。九分九厘アクセスはありませんが、もしあれば「どうさせていただきましょうか?」として交渉するほかはありません。著作物の使用料金は相場があるので、法外なことを言われることはありません。 現状お使いのももし正規に購入されていたら出版社も大きな利益になり、それをもとに次々と良い曲集も出版できるのですが、ヒット作品であればあるほどじゃんじゃんとコピーされるので、出版社も精がありません。 http://www.cars-music-copyright.jp/talk03_ootani.html
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- TAC-TAB
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>例えば、作られたのが数百年前で作曲者不明の「黒人霊歌(スピリチュアルズ)」などは、著作権が存在せず、楽譜を購入せずともコピーでよい、ということになりますか?(編曲者が没後50年たっているかが問題でしょうか。) 音楽自体の著作権は切れているので、だれでも自由に使えますが、出版されている楽譜をコピーすることはできません。CDや譜面はそれ自体に著作権があり、コピーすることは著作権法違反になります。手で写し取るのは問題ありません。
お礼
ありがとうございます。重ねての質問で恐縮です。 そうしますと、すでに元の楽譜の存在が不明で、コピーが受け継がれている(別の合唱団で)ような 場合は、どのような対応をとるのが適切でしょうか。
- TAC-TAB
- ベストアンサー率76% (1921/2526)
>一般の合唱団が演奏会で既成の合唱曲を歌う場合、著作権についてどのように対応すればよいか教えてください。 下記を参考にしてください。 >作曲されて○年経たない曲を演奏する場合、著作権料をどこかに納めるとか、、 「作曲されて○年経たない曲」ではなく、「作者の死後50年経たない曲」です。 日本の場合、作者の死後50年経った作品は、「パブリックドメイン」と言って、誰でも自由に使うことが出来ます。(国によって違います) >コピーで練習してはいけないとか。 「コピーで練習してはいけない」のではなく、「市販の譜面をコピーして団員に配布するなどしてはいけない」です。一人一冊の曲集を購入してくださいと言うことです。 今のところ、手書きで写譜することはOKとなっています。 >著作権の基本的な考え方について教えていただけると助かります 基本的な考え方としては、音楽と言うものは「誰かが創作したもの」であり、空気や水のように自然界にもともと存在していたものではない、ということです。 偉大な創作者のお陰で、私たちは音楽を聴いたり演奏したりという大きな喜びを得ています。偉大な創作者には最大の敬意と感謝の気持ちを持たなくてはいけないということです。 音楽家と言えども人間ですから、飲まず食わずでは生きていけません。そのため創作物が使用されるごとに何らかの収入があるべきは当然のことです。 音楽の不正使用が当たり前になると、音楽家はヒット曲を出しても収入は増えず、新たな制作意欲が沸いて来ません。沸いてこないどころか最低限の生活すら成り立たなくなり、私たちは新たな音楽を聴くことが出来なくなります。 創作者には敬意を払い、感謝の気持ちを持って、それ相応の対価を払う、これが著作権法を守る基本的な考え方です。せっかく名曲を世に出したのに、CDは複製される、楽譜はコピーされるでは、たまったものではありません。とは言え、楽曲の使用者が、正当な権利者を探して、一曲ごとに交渉して使用料を払うということは不可能なので、どこの国もJASRACのような音楽著作権の管理団体が、権利者と使用者の一元的窓口として機能しています。 JASRACは、不当な取立てをするなどと言われますが、創作者から財産としての著作権管理を信託されているのですから、権利者本人に成り代わってしっかりと業務を遂行していくことは当然です。ただ不当な独占行為は好ましいことではありません。 さて手続きですが、下記から簡単に手続きできます。 ホールやお店などが包括契約している場合は、使用者は支払わなくてもよい場合があります。 演奏予定曲を列記して申請すれば、JASRACが、管理していない曲やパブリックドメインの曲を省いて計算します。外国曲や無名曲で権利者がハッキリしないものについては、JASRACは関知せずに無視してくれます。本来は、使用者が正当な権利者を探して楽曲使用料を払わなければならないのですが、現実は不可能なので、正当な権利者から申し出でがあれば話し合ってお支払いするということですが、現実にはほとんどあり得ません。 著作権法違反は親告罪と言って、正当な権利者しか訴えの権利がありませんので待つほかはないのです。万が一、権利者の申し出でを受けた場合でも、一応JASRACに申請したのですから、悪意がないということは証明されますから不当な金額を請求されることはありません。楽曲使用の申告は事前が原則ですが、事後になっても大丈夫です。「直前まで演目が決まらなかったので、遅くなってすみません」と言えば大丈夫です。 http://www.jasrac.or.jp/info/create/calculation/simulation.html http://www.jasrac.or.jp/info/event/pop.html http://www.jasrac.or.jp/info/rules/pdf/4.pdf
お礼
ありがとうございます。例えば、作られたのが数百年前で作曲者不明の「黒人霊歌(スピリチュアルズ)」などは、著作権が存在せず、楽譜を購入せずともコピーでよい、ということになりますか?(編曲者が没後50年たっているかが問題でしょうか。)
- gldfish
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日本国内での音楽の使用料の管理については、ここが担っているみたいです。 http://www.jasrac.or.jp/ 商業音楽(販売され一般に出回っている音楽)を演奏披露する場合、簡単な手続きでここに使用料を払うらしいです。(自分は使ったことないので詳しいことはわかりませんが。) たぶんここの団体から間接的に、登録されている作者や権利元企業の方に使用料が行くのではないかと。 ただ、国内の音楽の使用料に関してはかなりグレーな部分があります。 例えば、無報酬でやるごく小規模な演奏会の多くは、わざわざ申請しないということはあります。これをいちいち申請するとなると、例えばある家庭の誕生会で子供が友達にピアノを披露するのに、JASRACで手続きしなくてはならない・・・等ということになってしまいますので。これが権利の扱いがグレーっぽくなってしまう理由だと思います。 勿論、演奏会でチケット代を取るとか、大勢の人がそれを耳にするようなケースであれば、まずは問い合わせた方がいいです。よくは知りませんが、小規模の演奏会での使用量はそう高くないらしいですよ。 基本的に一番見過ごせられないのは「お金が動く」場合です。お金が動かない限り権利元が法的手段に出ることはまず無いと考えていい(割に合わないので)と思います。
お礼
ありがとうございます。清水脩氏作曲の作品を演奏する場合は、一人一人が楽譜を購入することのほか、何が求め られますか。
お礼
いろいろとありがとうございました。大変勉強になりました。適切に対応することといたします。