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扶養控除について

扶養控除の際に嫁の収入が年収200万程度ある場合は別になるんですか?? 会社からはそれでも入れると言われたのですが、意味がわかりません。 詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>扶養控除の際に嫁の収入が年収200万程度ある場合は別になるんですか?? いいえ。 >会社からはそれでも入れると言われたのですが、意味がわかりません。 同じくです。 意味不明です。 奥様が会社勤めなら、明らかに税金上の扶養には入れません。 そうでなければ、扶養になれることもありえます。 「収入」から「経費」を引いたものを「所得」といい、それが38万円以下なら扶養になれます。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 年収200万円なら「所得」は122万円です。

その他の回答 (4)

回答No.5

どうもはじめまして。 配偶者の控除は、所得の種類によって年収の基準に差が出てきます。 給与所得の場合 103万円までとなっており、特別控除の場合でも141万円未満までとなります。 よって最大でも141万円未満までしか適用できません。 事業、年金など種類が変わると金額も変更なりますのでご注意ください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

配偶者の扶養控除なんかありません。 親とか16才以上の子とかで扶養控除を付けるのに、配偶者の年収は関係ありません。 扶養控除と嫁と言っている時点で全然おかしいので、詳細不明だと訳わかりません。 家族構成、それぞれの職業や年収、課税所得が必要かと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…会社からはそれでも入れると言われたのですが、意味がわかりません。 おっしゃるように意味が分かりません。 【仮に】、会社の方の判断で【間違って】「配偶者控除」を申告してしまうと、「後日、税務署から会社へ配偶者の所得金額確認」→「年末調整のやり直し」→「源泉所得税の追加徴収」ということになりますので、「なぜ別なのか?」をもう一度会社の方に確認されることをお勧めします。 --- 「配偶者控除」について 納税者が「配偶者控除」による「所得控除」を受けるには、配偶者の「年間の合計所得金額」が「38万円以下」である必要があります。(その他にも3つの要件がありますが割愛します。) 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「合計所得金額」は、税法上の細かい規定があるのですが、ざっくり言えば「10種類の所得の合計金額」ということです。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 上記のリンクをご覧いただくと分かるように「合計所得金額」は、「収入金額が○○円」というだけではまったく分かりません。 つまり、「奥様が『控除対象配偶者』に該当するかどうかも分からない」ということです。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- なお、「控除対象配偶者に該当しない」場合でも、「配偶者特別控除」が適用になる場合もありますが、「合計所得金額」が分からないと判断できないのは、やはり同じです。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ***** (その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

回答No.1

奥様を扶養に入れるには、奥様の所得(収入とは異なります)が38万円以下である必要があります。 奥様が給与収入の場合、103万円以下でないと入れません。 奥様が給与以外の所得(事業所得等)の場合は、 所得によって異なりますが、 収入-必要経費=38万未満でないと入れません。 また、配偶者特別控除というものがあり、 奥様の給与収入が141万未満、 給与以外の所得では76万未満の場合控除できます。 給与収入が200万の場合は入れませんが、 給与所得以外の場合は所得を計算してみてください。

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