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地目が田となっている土地に太陽光パネルを設置したい
土地(300坪ほど)を購入して、産業用太陽光発電を行いたいと思っているのですが、その土地の地目が田となっておりますが実際には休耕田で、一部駐車場として使っておられ、市街化調整区域です。販売の名目は資材置き場に最適となっております。このようなところに太陽光パネルを設置することができるでしょうか。ちなみに、パネルの下は畑として活用するつもりです。なお、田んぼと雑種地、宅地の固定資産税はどれぐらい違うのでしょうか。その土地の地目が田のままでは許可が降りないとき、雑種地として申請したらいいのか、宅地として申請したほうが税金が安くなるのか教えてください
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平成24年6月8日に国交省から 太陽光発電設備の付属施設に係る開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言) https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000011.html が出ましたので 都市計画法第29条の開発許可がいらない市区町村が多いかと思いますので 役所に確認を。 倉庫一個建てるんでも農業委員会絡んできますので田・畑の農地のままじゃ無理だとは思います また 評価基準もいろいろ(造成された土地かどうかなど)ですが 比準率で評価を落としていくパターン (山林近くで人もいないようなとこだと 山林近くの工事機材置いたりの雑種地が農地と一緒な評価だったり) あてずっぽうなら 市街化調整の雑種地は 農地の200~300倍くらい 宅地の半分くらい かな~ >販売の名目は資材置き場に最適 ってことなんで 農転のめどはついた土地とは思います
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- ymzimss
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市街化調整区域では、開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われません。新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑制する地域です。従って、産業用太陽光パネルを設置することは許されないと思います。 ましてや太陽光パネルを設置して、尚且つ畑としても活用するとなると、脱法行為に当たるのではないでしょうか。見かけ上は市街化調整区域に準じた形を装いながら、事業目的にも使用していると見做されると思います。 税負担だけみれば、宅地より雑種地、雑種地よりも田の方が税負担は少ないとは思いますが、そもそも市街化調整区域では、市街化を抑制するため、原則として用途地域を定めていません。従って、安易に地目変更はできないはずです。
- rikukoro2
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