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社会保険料遡及徴収についての質問
- 社会保険料遡及徴収について詳しい方に回答をお願いします。前職から加入日が遡り、折半分の保険料を支払う必要がありますが、会社のミスだと思うのですが、支払わなければいけないのでしょうか?
- 前職の社会保険料遡及徴収について詳しい方に相談です。2月1日からの加入日を24年12月21日まで遡り、折半分の保険料を支払うように言われました。現在無職で厳しい状況ですが、支払わなければいけないのでしょうか?
- 社会保険料遡及徴収について詳しい方に質問です。前職から加入日が遡り、折半分の保険料支払いが求められています。会社のミスだと思うのですが、支払わなければいけないのでしょうか?どう対応すればよいでしょうか?
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>…会社のミスだと思うのですが、こちらも払わなければいけないのでしょうか? 「ミス」であれば、「事業主が立て替えて払うべき」と主張することはできます。 ただし、それは「事業主とケンカする」ということなので、あまりお勧めはできません。 ※「保険料の納付義務」は、あくまでも事業主にあります。 事業主に認められているのは、「従業員負担分を給与から徴収する権利」です。 >どう対応したらよろしいのでしょうか? 「ミスなのだからせめて分割は認めるべき」というのが「落とし所」になるかと思います。 (ケンカにならないように)「分割の交渉」をされることをお勧めします。 『book310(会社の都合で2年遡及される社会保険)』 http://www.growthwk.com/article/13587502.html --- (備考) 今現在の「公的医療保険」の加入状況はどうなっていますでしょうか? 「任意継続」「家族の健康保険の被扶養者」「国民健康保険(組合国保)」「国民健康保険(市町村国保)」のいずれかになるかとは思いますが、それぞれ、「連絡先・手続き」が異なります。 --- (参考) 『Q. 会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた【通常の社員の】所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね4分の3以上】ある従業員です。 >>なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。 --- 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…年末調整にも多少の変化もあるのでしょうか? はい、「健康保険に遡って加入する」ということは、「その期間は市町村国保の被保険者ではない」ことになるので、「市町村国保の保険料」が還付されます。 つまり、「今年いったいいくら社会保険料を納めることになるのか?」がはっきりしないことには、「平成25年分の社会保険料控除の金額をいくらで申告すればよいか」も分からないということです。 ※「年金保険料」も同様です。 よって、 ・平成25年中に支払った社会保険料がはっきりしてから、 ・「平成25年分の所得税の確定申告」で、 ・「社会保険料控除」を申告して(所得控除を追加して)、 ・「所得税」の還付を受ける のが「無難」ということです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、「国保保険料の還付」のための手続きは、「市町村」でご確認ください。 おそらく、「遡及加入する健康保険の保険者」の証明書などが必要になると思いますので、事前に「健康保険に遡及加入することになるがどうすればよいか?」を確認しておいたほうが良いでしょう。(イレギュラーな手続きは、ベテランの職員さんでも即答できない場合があります。) ※ちなみに、「健康保険の被扶養者」に認定されると、「保険料の負担なく健康保険に加入できる」ことになっているため、「家族を健康保険の被扶養者だったことにして、国保保険料の還付が可能か?」も合わせて聞いてみてください。 --- (備考1.) 「平成24年まで遡る」ということですから、「平成24年分の社会保険料控除はどうすればよいか?」については、「最寄りの税務署」で相談してください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 年が明けると「還付申告」が受付開始になるため、税務署は「3/15」に向かって徐々に混み始めます。 ですから、「とりあえず今しておくべきことをすぐに相談」「色々事情がはっきりしてから3/16以降に相談」でも良いでしょう。 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- (備考2.) 「国保」の手続きは別ですが、「個人住民税」については、「確定申告」すれば、別途申告する必要はありません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 色々付け加えて頂き感謝します。 一つずつ進めて早めに解決していきたいと思います。
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> 会社のミスだと思うのですが、こちらも払わなければいけないのでしょうか? > 支給連絡して欲しいとの事ですが、どう対応したらよろしいのでしょうか? 対応方法は,すぐに連絡することです。その内容は払いますと言うことですね。ただ,すぐに一括でというのが難しければ分割を検討してもらってください。その程度の譲歩はすべきでしょうと,主張してください。 なお,2か月が年金や健康保険が会社のものになるのですから,その期間に対応する国民年金保険料や国民健康保険料は取り戻すことが可能です。会社と市役所,社会保険事務所と相談して還付手続きをしてください。
お礼
ありがとうございます。 勉強になりました。
補足
ありがとうございます。 やはり分割でも支払わなければいけないのですね。 早めに連絡したいと思います。
お礼
URLの中も大変役にたちました。 細かく詳しくありがとうございます。
補足
とても詳しくお答えいただきありがとうございます。 現在は国民健康保険(市町村国保)です。 母子家庭の為こちらも現在は払えず、役所に少しずつ払うと話はしてきてます。 この時期また健康保険が変わったりすると年末調整にも多少の変化もあるのでしょうか? もしご存知でしたら教えていただけると嬉しいです。