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社会保険について
月の最後の日に働いていた会社が社会保険料を半分折半して払ってくれるという認識で間違いないですか? 3月31日(金)まで現職場で働き、4月3日(月)から新しい職場で働き始める場合、4月の社会保険加入は現職場になり、新しい会社の社会保険加入は5月からであっていますか? 教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
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社会保険の加入、資格喪失は日単位です。だから4月3日に入社しても2日には健康保険は使えませんし2日に大怪我をしても障害厚生年金は出ません。 保険料の支払いは月単位です。月末に加入している職場で支払います。月の途中で退職した職場では支払いません。 極端に言えば3月31日退職で4月30日就職ならば新会社での4月の加入は1日だけですが1か月分の保険料を支払います。
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- f272
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3月31日(金)まで現職場で働くのなら3月31日までは現職場の社会保険に加入して3月分の保険料は折半です。 もし3月30日(木)まで現職場で働くのなら3月30日までは現職場の社会保険に加入して3月分の保険料はありません。この場合には3月分の国民年金を支払わないと未納になります。 4月3日(月)から新しい職場で働き始めるのなら4月3日から新しい職場で社会保険に加入して4月分の保険料は折半です。 なお4月分の保険料は5月に支払われる給料から天引きです。
お礼
お返事頂きありがとうございました
補足
お返事頂きありがとうございます。 現職場で31日(金)まで働き新しい会社は4日(火)から働き始める場合でも3月の社会保険は現会社で、4月の社会保険は新会社で加入となりますか? 月の末日にどこで働いていたかで社会保険加入の会社が変わるということでしょうか? だとしたら3月30日に現会社退職、31日に新会社就職だと、3月分の社会保険加入は新会社となるんでしょうか? 3月31日に現会社退職で、4月30日から新会社就職だと3月分は新会社、4月分は新会社ということにもなるということですか? 理解する能力が低く質問ばかりですみません。 よろしくお願いいたします。
- kuramae
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社会保険料は、労使折半です。 4月から新しい会社の社会保険加入となります(4月1日で加入手続き)。
お礼
なんか勘違いしてました。 3月30日にやめた場合31日が喪失日になって3月分は現会社は支払ってくれないでしたね。 お返事頂きありがとうございました。
お礼
とても分かりやすかったです。 お返事頂きありがとうございました。