• ベストアンサー

社会保険(厚生年金)の遡及請求について

派遣社員で同じ就業先に4年派遣されている者です。 派遣2年目(派遣元会社からの要請により)から社会保険に加入しました。 今年になって、派遣元会社から未加入の1年目の厚生年金を遡及加入したので会社で立て替えた分を、給与から天引きしてもよいかと通知が郵送できました。 今まで、色んな派遣会社に勤めてきましたが、こんなことは初めてです。これって、派遣元会社の言うとおり払わないといけないのでしょうか。また、相談機関など知ってましたら、どなたかご教示の程、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.2

私は争う余地はあると思います。 遡及して加入したと言っても、特に健康保険の給付は時効が2年なので、今更何の恩恵も得られません。 国民年金の保険料も徴収時効が2年なだけでなく、還付の時効も2年です。 状況からすると、保険料の還付もして貰えないのでは? これは派遣元の判断ミスによるものです。 質問者さんが絶対に連帯して納付する義務を負っているのか疑問です。 >給与から天引きしてもよいかと通知が郵送できました 健康保険法上、報酬からの源泉徴収が許されるのは「前月分」の健康保険料に限られます。これは厚生年金でも同じです。なので「控除させて下さい」というお願いしか派遣元は出来ません。 この手の保険料に関しては法律に定めがないので行政側はノータッチです。会社と従業員の話し合いで解決してくれと言われるでしょう。 オリエンタルランド(TDL)で同じ様な事件があったときは、全額会社側が負担をしました。これは確かその地域の労働組合に相談した事からこの結末に至った筈です。なので、相談するならその地域の労働組合がいいでしょう。

haken001
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 アドバイスと似たような事例を知り、大変参考になりました。 労働組合、または労働基準監督署に相談に行こうかと思っています。

その他の回答 (3)

回答No.4

厚生年金の方が、将来年金額が上乗せになり有利だと思うのですが。 年金額は月々の保険料額(標準報酬による)によって決まりますが、自分の意志で増やすことはできません。 厚生年金に入ったり、その上標準報酬が上がったときが年金額を増やす唯一の手段です。 遡って厚生年金に加入できるのなら、今まで払った国民年金保険料は還付されますし、保険料は会社が折半するのでありがたいことなのでは? 健康保険も遡って加入なのでしょうか?健康保険に関しては保険料が国保より安ければお得、高かったときは遡るメリットはありませんね・・・

haken001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なぜか、厚生年金のみの遡及加入なので腑に落ちない次第です。 払う払いたくない以前に、派遣元会社側が納得のいく説明がないまま、 一方的に請求を送りつけたのが理不尽でなりませんし、なぜ今頃3年前の請求が来るのか疑問です。

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.3

労働基準監督署には相談に行っても無駄足になると思いますのでお勧めしません。現時点では労働基準法に違反する箇所がないので、まだ出番はないでしょう。 実際に承諾なしに給与から控除された際に労基法24条の賃金全額払いに違反するとして相談するのなら別ですが。 そもそも特別法に定めがないものは、民法に返って争う事になるのです。 それで行政はノータッチなのです。この件に関しては民事だとお考え下さい。相談するとしたら、労働組合か弁護士にする事になります。 派遣元が全額負担してくれるといいですね。

haken001
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 TDLについても詳しい記事を他サイトで読みました。 そうですね。労働基準監督署に相談いくのはちょっと違うかもしれませんね。 それと、同じ派遣元で、同じ職場に派遣されている私と同じように派遣され数年後に社会保険に加入した派遣社員には、遡及請求の通知がきていないことが判明しました。なぜ、私だけとますます疑問に思って、今色々と調べているところです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

それは多分派遣会社がご質問者を初め一年間加入させていなかったことに対して社会保険事務所に見つかって起こられて是正するように指導されたんですよ。 だからいまさらだけど加入させることにしたんでしょう。 で、ご質問の場合には選択の余地はなくて厚生年金保険料は支払わざるを得ませんね。 ただその間支払っていた国民年金保険料は全額還付されます。これは加入手続きをしたとのことなのでそのうち社会保険事務所から還付の案内が来るでしょう(こなければ問い合わせてください)。 相談機関は社会保険事務所になりますが、恐らく社会保険事務所が指導したことだと思いますので、同じ事を言われるような気がします。

haken001
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A