- ベストアンサー
社会保険の遡及分の支払いについて
私は今年の1月から今の会社で働いておりますが、社会保険に加入したのが4月です。ところが先月になって会社側から1月から払わないとだめだといわれました。遡及分が3ヶ月ほどありますが支払わないと、私、個人に罰則はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
おそらく試用期間などで加入が遅れたものと思われます。 本来は、社会保険は試用期間などは関係なく、入社日から加入する必要が有ります。 従って、間違いなく1月からの加入になっていれば(健康保険証の資格取得で確認できます)、遡って保険料を支払う必要が有ります。 会社では既に、社会保険事務所に立替えて支払っています。 又、4月まで、ご自分で国民健康保険に加入して、保険料を支払っていた場合は、重複して支払う必要が有りませんから、健康保険証と印鑑を市の国保の係へ持参すれば、重複した期間の保険料が返還されます。 国民年金も支払っていれば、これも重複しますが、社会保険庁で重複していることを把握できますから、特に手続きをしなくても後日返還の案内が来ます。
その他の回答 (1)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
罰則というよりも、会社があなたの分の社会保険料を、立て替えて社会保険事務所に支払っていますので、会社への負債が発生することになります。 ですので、ちゃんと支払ったほうがよろしいですよ。 でも、健康保険証の資格取得年月日は1月に訂正されたのでしょうか? 訂正されていれば、支払う義務が発生しますが、訂正されていなければ支払う必要はありません。 また、さかのぼって社会保険に加入された期間について、加入されていたのが国民健康保険である場合は、その期間分の保険料は返還されます。(社会保険の扶養に入っていた場合は、保険料が発生していないので返還されません。) 国民年金保険料についても、さかのぼって返還されます。