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貸金業免許について

ある宗教団体についてですが、本部も単位宗教法人、数十人の信者で構成される会衆も、単位宗教法人として世界中に点在しています。 (普通は包括宗教法人にすると思うのですが、経理を信者に公表する必要がないとか、そのような理由によると思われます。) その本部が、各会衆に多額の金を長期に渡り「無利子」で貸し付けを行った場合、貸金業の免許は必要ですか?

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  • simotani
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回答No.1

無利子でも業として(=反復継続して)行えば免許が必要です。 但し「寄進を融資の形で強制する」とならない必要があります。融資で寄進強制の疑いを持たれた場合宗教法人法で違法とされる危険性がありますから、免許を得た場合でも信者1名につき上限〇万円とか限定すべきです。

bird1234wing
質問者

お礼

ありがとうございます。

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