• 締切済み

貸借契約で過払金請求しないと記すのは有効か

利息制限法より高い利息の貸借契約を合法的に結ぶことができるか、という質問です。関係者は私の知人たちであるパソコンソフト関係の小企業主(甲)と株のトレーディングで儲けた資産家(乙)です。 甲は会社のために急ぎ資金が必要になりましたが、銀行・公庫・まともな消費者金融からは融資を受けられませんでした。甲から相談を受けた私が乙に紹介しました。なお必要資金は1000-2000万円です。 乙は甲から事業計画を聞いて、貸金はおそらく回収できると判断したようです。ただし、貸すときの条件として (1) 出資という形ではなく貸借契約か手形貸付で貸したい、(2) リスクをとるので利子を高くして欲しい、と提案しました。相手がソフト関係の小企業で担保となる資産がほとんどありませんから、本当に信用だけで貸すことになります。なので、出資という形ではなく、返済に心理的な強制力が働くように賃貸契約か手形貸付の形にしたい、という乙の気持ちは理解できます。また普通の金融機関から借りられない以上、高い利子もやむをえないところです。甲はこれらの条件を了解し、資金の当てがついたことを喜んでいます。甲としては、闇金に行くよりずっと安心感があります。 しかし、乙は最後にひとつ、高い利子の貸借契約を結んだあとで過払金請求の問題が出てゴタゴタすることを懸念しています。甲は、決してそのようなことはしないし、心配ならそれを契約書に書いても良い、といっています。利息制限法より高い利息の貸借契約を結んでも、甲は過払金請求しない、ということを明記しておけば乙の懸念はなくなるでしょうか?つまり甲は法律的に過払金請求できなくなるのでしょうか。個人どうしが互いの必要に応じた貸借契約を結ぶわけですから、同意の下であればそれでよいと思いますが...。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 利息制限法より高い利息の貸借契約を結んでも、甲は過払金請求しない、ということを明記しておけば乙の懸念はなくなるでしょうか? 無意味。 法的な効力が何も無いから。 > つまり甲は法律的に過払金請求できなくなるのでしょうか。 法的な効力は何も無いから、無意味。 > 同意の下であればそれでよいと思いますが...。 貸し借りだけなら何の問題もありません。 ただ、法律の適用についての話なので、法的な話となり、個人の感情等は斟酌されません。 裏技としては、「手形貸付で貸したい」と言うことですから、2000万円を借りるのに、3000万円の手形をきる等のリスクをとるしかないのかなと思います。

noname#159176
質問者

お礼

ありがとうございました。乙自身もいろいろ調べて過払い金請求の懸念が残ると判断し、お金を貸さないことに決めたようです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

利息制限法では、次のようになっています。 1条1項 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である。 元本が100,000円未満の場合 年2割(20%) 元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%) 元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%) 法律に「超過部分につき無効である」と書いてある以上は「無効」です。 従って、過払い金は返す義務が生じるでしょう。 しかし、2000万円なら年15%の利息より高い利息でも借りたいって人は 違う意味で心配ですね。

noname#159176
質問者

お礼

ありがとうございました。乙自身もいろいろ調べて過払い金請求の懸念が残ると判断し、お金を貸さないことに決めたようです。

関連するQ&A