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【相談】給与を管理費以外から出すことは違法ではないのか?
ある財団法人の経理をしています。 組織は、本部があり、各府県に支部があります。 支部は、登記はしていません。しかし、事務所も借りており実態はあります。 事業内容は、主に奨学金の貸付です。 公益法人改革で、「共益」「私益」では無く「公益」の認可を得るため、公益事業比率を上げる努力をしています。 ここで相談なのですが、 その比率を上げる方法として、 支部の職員の給与を「奨学事業費」から出す方法を上司が検討しています。 確かに、奨学事業費を上げれば、公益事業比率は上がるのですが、この経理処理は法的に問題ないのでしょうか? もちろん、所得税や社会保険などは、(どの科目かよく分からないですが)納めるつもりのようですが。 違法行為なら、私が会計責任者として責任を被ることになりそうで心配です。
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- nrb
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回答No.1
財団法人として 補助金を受けているならば、当然その補助金等の使用範囲は決まってます で、その補助金等の使用範囲外であれば違法となりますが・・・・ 該当の者の事務経費を含のか・・・ 単に奨学金だけに使えるのか・・・ 奨学事業費との補助金等関係がここでは不明ですので 判りません でも 奨学事業費って大項目でしょうね この中に細かく分類されていでしょうね 中項目 小項目 で人件費 税制上の処理問題とと補助金がらみはまた違うので・・・ たぶんもっと詳しく書かないと
お礼
確かに、不明確な部分が多いので、回答できませんよね。 奨学事業費に人件費は含まれていません。 補助金については、よく分かりません。 補足ですが、 一人の給与を、奨学事業費や他の公益事業費(例:福利厚生費)など、4つほどの異なる事業費から少しずつ支出し、合計で満額となるような処理をするようです。もちろん、それぞれの事業費に人件費はありません。人件費は管理費の項目にしか存在しません。 今のところ、分かっているのはこの程度なのです。